報道発表
日・スウェーデン租税条約改正議定書の発効
平成26年9月16日
1 9月12日(現地時間同日),日本国政府はスウェーデン政府に対し,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書(日・スウェーデン租税条約改正議定書)」(平成25年12月5日署名)の効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を行いました。スウェーデン政府は,日本国政府に対し,既に同様の通告を行っています。
2 これにより,本改正議定書は本年10月12日に発効し,次のものについて適用されることになります。
(1)源泉徴収される租税に関しては,平成27年1月1日以後に支払われ,又は貸記される額
(2)所得に対するその他の租税に関しては,平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
3 なお,仲裁制度に関する規定は,次のものについて適用されます。
(1)本年10月12日において両国の税務当局が検討を行っている事案
ただし,当該事案の未解決事項は,平成29年10月12日までは,仲裁に付託されないことになっています。
(2)本年10月12日の後に両国の税務当局による検討が行われる事案
4 また,情報交換及び徴収共助に関する規定は,対象となる事案又は租税債権に係る課税年度にかかわらず,本年10月12日から適用されます。
5 この改正議定書は,昭和58年(1983年)に発効(平成11年(1999年)に一部改正が発効)した現行の租税条約を部分的に改正するものであり,本改正議定書の発効により,日・スウェーデン間の経済的交流,人的交流がより一層促進され,経済関係が更に強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。