報道発表

我が国の政府開発援助(ODA)事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施

平成26年9月2日

1 独立行政法人国際協力機構(JICA)が平成21年度に発注した業務「バングラデシュ国クルナ水供給改善整備事業準備調査(その3)」において,受注企業である株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツが,架空の現地傭人との雇用契約等を作成し,精算時にそれらの偽造した証憑をもってJICAに対し経費を請求するという「不正又は不誠実な行為」を行ったことが認められました。

2 このため,JICAは,株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツに対し,平成26年9月2日から平成26年10月1日まで(1か月),無償資金協力,技術協力及び円借款の各事業への参加を認めない措置等を実施しました。

3 外務省は,上記2のJICAの対応を踏まえ,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき,以下のとおり,外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置を実施することとしました。

(1)措置対象

株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ

(2)措置期間

平成26年9月2日から平成26年10月1日(1か月)

(3)措置事由

 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツは,バングラデシュにおける「バングラデシュ国クルナ水供給改善整備事業準備調査(その3)」において,架空の現地傭人との雇用契約書等を作成し,精算時にそれらの偽造した証憑をもってJICAに対し経費を請求した。この行為は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」別表第2第6号(不正又は不誠実な行為)に該当する。


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