報道発表

「核物質の防護に関する条約の改正」の受諾書の寄託

平成26年6月28日

1 本28日(現地時間27日),我が国は,国際原子力機関本部(ウィーン)において,「核物質の防護に関する条約の改正」の受諾書を国際原子力機関事務局長に寄託しました。

2 この改正は,平和的目的のために使用される核物質及び原子力施設の効果的な防護を世界的規模で達成するため,国際輸送中の核物質を防護することに加え,締約国の管轄下にある核物質及び原子力施設の防護の制度を確立すること等について定めるものです。

3 我が国は,国内及び国際的な核セキュリティの強化に不断に取り組んでおり,この改正の作成にも積極的に参加しました。我が国は,この改正の早期発効及び効果的な実施のため,引き続き主導的な役割を果たしていく考えです。

(参考)核物質防護条約改正

1 平成17年7月8日にウィーンにおいて採択。平成26年6月4日,この改正の受諾について国会の承認を得た。

2 平成26年6月27日時点の締約国は,我が国を含めて77か国。この改正は,条約締約国の3分の2(注)が批准書,受諾書又は承認書を寄託した日の後30日目の日に効力を生ずる。

(注)条約締約国(148か国)の3分の2は99か国(平成26年6月27日現在)


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