報道発表

「南インド洋漁業協定」の加入書の寄託

平成26年6月17日

1 本17日,我が国政府は,「南インド洋漁業協定」(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement)の加入書を国際連合食糧農業機関(FAO)事務局長に寄託しました。

2 この協定は,南インド洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保すること並びに協定の締約国であり対象水域に隣接する開発途上国のニーズを考慮して,同水域における漁業の持続可能な発展を促進することを目的として,締約国会議で定める保存管理措置をとること等について定めています。

3 我が国は,責任ある漁業国として,今後とも漁業資源の保存管理にかかわる国際的な秩序を維持・発展させていく方針であり,この立場から,協定を通じ,協定の対象水域における漁業資源の適切な保存管理及び持続可能な利用の確保を主導していく考えです。

(参考)「南インド洋漁業協定」について

1 平成18年7月にFAOが主催する国際会議において採択。平成24年6月に発効。

2 締約国は現在5か国1機関(モーリシャス,セーシェル,クック諸島,豪州,フランス及びEU)。

3 本協定が我が国について効力を生ずるのは,本協定の規定に従い,6月17日の加入書の寄託から30日目の本年7月17日となる。


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