報道発表
重大な犯罪の防止及び対処に関する日米間の協定(仮称)の実質合意について
平成25年9月6日
1.今般,日米両政府は,重大な犯罪の防止及び対処に関する日米間の協定(仮称)について実質合意に至りました。
2.本協定は,査証免除措置を通じた両国国民の渡航を円滑化しつつ両国国民の安全を向上させるため,重大な犯罪,特にテロリズムの防止,探知及び捜査のために日米両政府間で一定の情報を交換するための法的枠組みを設定するものです。
3.本協定は,具体的には,次のようなことを定めるものです。
(1)重大な犯罪,特にテロリズムに関連すると疑われる人物の指紋情報を相手国政府に送信することにより,相手国政府が保有する有罪確定者等一定範囲の指紋情報に一致するものがあるかについて自動的に回答が得られること
(2)(1)において一致するものがあるとの回答が得られた場合には,その人物に関する追加的な情報の提供を要請できること
(3)相手国政府からの要請がない場合においても,重大な犯罪,特にテロリズムの防止等を目的として, 国内法令に従って,関連する情報を提供できること
(4)本協定の下で,提供された情報の利用目的を限定するなど,情報の保護及び保全のために必要な措置がとられること
4.今後,双方は,協定の早期署名に向け,所要の作業を継続していきます。