報道発表
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供
令和4年12月6日
12月6日、東京において、林芳正外務大臣とラーム・エマニュエル駐日米国特命全権大使(The Honorable Mr. Rahm Emanuel, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Japan )との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換が行われました。
- この取極は、MDA協定第7条2及び附属書Gに基づき、令和4年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費等(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)として、我が国が提供する金銭負担の額を規定するものです。我が国はこのような資金提供を、昭和29年以来、毎会計年度行っています。
- この取極の締結により、令和4年度において我が国は上記金銭負担として1億2,331万4千円の資金を提供することになります。(令和3年度と同額。)
[参考]
この取極に規定する金額は、既に、令和4年度予算に防衛省予算として計上されている。