報道発表

日・イスラエル投資協定の署名

平成29年2月1日
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000224710
  1. 本1日,東京にて,岸田文雄外務大臣とモシェ・カハロン・イスラエル財務大臣(H.E.Mr. Moshe Kahlon, Minister of Finance)との間で,「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定」(日・イスラエル投資協定)の署名が行われました(協定本文 和文(PDF / 英文(PDF) ,附属書 和文(PDF) / 英文(PDF))。
  2. この協定は,締約国間における投資の自由化,促進及び保護を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入段階及び参入後の内国民待遇及び最恵国待遇,公正・衡平待遇,特定措置の履行要求の禁止,収用の際の補償の条件,送金の自由,紛争の解決手続等)について定めるものです。
  3. イスラエルは,情報通信,医療等の分野で高い技術力を有することから,我が国企業の間で関心が高まっており,今後も同国への拠点開設や更なる投資の拡大といった動きが見込まれます。この協定の締結は,我が国経済界からの強い要望に応えるものであると同時に,我が国進出企業の自由で安定した企業活動を確保し,両国間の経済関係を一層発展させることが期待されます。
  4. この協定は,この協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し,その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。

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