報道発表

日・コロンビア投資協定の効力発生

平成27年8月14日
1 8月12日,コロンビア共和国政府から「投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定」(日・コロンビア投資協定)の効力発生のために必要とされる国内手続の完了についての通告を受け,我が国はこれを同日受領しました。これにより,この協定は,平成27年9月11日に効力を生ずることになります。

2 この協定の発効により,両国間の投資が促進され,経済関係が一層緊密化することが期待されます。

(参考)
日・コロンビア投資協定は,両国間における投資の自由化,保護及び促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の待遇(内国民待遇,最恵国待遇,送金の自由,収用の際の補償の条件等),紛争の解決方法等を定めるもの。

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