報道発表
文化遺産及び自然遺産を世界遺産登録に向けて推薦する場合の取扱い等
平成26年1月17日
本17日,閣議において,我が国の文化遺産及び自然遺産の世界遺産登録に向けた推薦(推薦書正式版提出時)に当たっては,政府が一体となって推薦する姿勢を明確化する観点から,閣議了解によりこれを行うこととすることが決定されました。
(参考)文化遺産及び自然遺産を世界遺産登録に向けて推薦する場合の取扱い等について(平成26年1月17日閣議決定)
「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(平成4年9月30日発効,以下「条約」という。)第1条に規定する文化遺産及び条約第2条に規定する自然遺産の世界遺産登録に向けた推薦(推薦書正式版提出時)に当たっては,閣議了解によりこれを行うこととする。