報道発表
パプアニューギニア国民に対する短期滞在数次ビザの発給
平成25年11月1日
1.我が国は,11月25日から,パプアニューギニア国内に居住するパプアニューギニア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定しました。
2.これは,2012年5月に開催された第6回太平洋・島サミットの「沖縄キズナ宣言」において,日・太平洋島嶼国関係を強化する観点から,太平洋島嶼国からの短期滞在渡航者への新たな数次ビザを二国間ベースで導入する旨を表明したことを受けて行うものです。
3.この数次ビザの発給により,パプアニューギニアから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上等,日・パプアニューギニア間の交流が一層発展することが期待されます。
(参考)パプアニューギニア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:一定の要件を満たしたICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
滞在期間:15日
有効期間:最大3年