報道発表
ウクライナに対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について
令和5年1月17日
我が国は、ウクライナに対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目につき合意しました。これを受け、このための書簡の交換が1月16日(現地時間同日)、ウクライナの首都キーウにおいて、松田邦紀駐ウクライナ日本国特命全権大使とセルヒー・マルチェンコ・ウクライナ財務大臣(H.E. Mr. Sergii MARCHENKO, Minister of Finance of Ukraine)との間で行われました。
- 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、ロシアの侵略戦争によるウクライナへの経済的影響を軽減するため、ウクライナ政府の要請に応え、2022年7月20日に我が国を含む公的債権者グループ(カナダ、フランス、ドイツ、日本、英国及び米国)が公的債務の支払猶予を公表し、これを実行するために2022年9月14日に署名された公的債権者グループとウクライナとの間の覚書に基づくものであり、概要は以下のとおりです。
なお、本件は、本年1月6日の日・ウクライナ首脳電話会談において、岸田文雄内閣総理大臣が伝達した、「ウクライナに対する債務支払猶予」の取組を具体化するものです。
- (1)対象となる債務
2022年7月31日より前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2022年8月1日から2023年12月31日までの間に弁済期限が到来した元本及び利子。 - (2)対象となる債務の総額
独立行政法人国際協力機構(JICA)関係債務:約78億円 - (3)支払方法
2027年6月15日に始まる10回の均等半年賦払 - (4)繰延金利
独立行政法人国際協力機構(JICA)関係債務:0.65%
- 我が国は、引き続き、G7を始めとする国際社会と連携しながら、国難に直面するウクライナの人々に寄り添った支援を実施していきます。
(参考)ウクライナ基礎データ
ウクライナは、面積60万3,700平方キロメートル(日本の約1.6倍)、人口は約4,414万人(2020年、世界銀行)、一人当たり国民総所得(GNI)は4,120米ドル(2021年、世界銀行)。