報道発表
日・ウルグアイ税関相互支援協定の発効
令和3年10月8日
10月10日、税関に係る事項における相互支援及び協力に関する日本国政府とウルグアイ東方共和国政府との間の協定(日・ウルグアイ税関相互支援協定(2021年1月6日署名))が発効します。
1 本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。
2 日・ウルグアイ税関相互支援協定の主な内容
(1)支援・協力の内容
- 両税関当局は、要請に基づき又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び処置に寄与する情報の交換を通じて相互に支援を行う。
- 両締約国政府は、税関手続の簡素化及び調和のため、税関当局を通じて協同の努力を払う。
- 本協定は、それぞれの国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の権限及び利用可能な資源の範囲内で実施される。
- 各締約国政府は、この協定に従って受領した情報の秘密性を保持する。本協定に従って提供された情報は、当該情報を提供した締約国政府の税関当局の書面による事前の同意がない限り、裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用されない。
- 締約国政府は、この協定に基づく支援が自国の主権、安全、公共政策その他の重要な利益を侵害することとなると考える場合には、要請された支援を拒否し、又は保留することができる。