報道発表

「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書」の受諾書の寄託

平成27年6月1日
1.本1日(現地時間同日),ジュネーブにおいて我が国は,「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書」(以下「改正議定書」という。)の受諾書を世界貿易機関(WTO)事務局長に寄託しました。改正議定書は現在未発効であり,加盟国の三分の二が受諾した時に発効します。

2.改正議定書は,世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正し,同協定の附属書一Aに貿易の円滑化に関する協定(貿易円滑化協定)を追加することを内容とするものです。貿易円滑化協定は,平成7年のWTO設立以来初めて全加盟国が参加して作成された新協定であり,税関手続の透明性の向上・迅速化等を目的とします。

3.改正議定書の発効により,我が国企業が主に途上国で直面する問題(不明瞭な貿易手続規則及び手数料,当局職員の裁量,輸入の際の過大な要求書類,貨物の到着から輸入許可まで長期間を要すること等)を改善し,完成品の輸出のみならずサプライ・チェーンを国際的に展開している我が国企業の貿易を始めとする経済活動を後押しすることが期待されます。また,途上国においては,貿易取引コストの低減による貿易及び投資の拡大,不正輸入の防止や関税徴収の改善等が期待されます。


(参考)「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書」について
1.平成26年11月28日(現時時間27日)にWTO一般理事会で採択。我が国は,本年5月15日に,締結のための国会承認を得た。
2.締約国は6か国(香港,シンガポール,米国,モーリシャス,マレーシア,日本)(本年6月1日時点)。
3.改正議定書は,本年6月1日現在,未発効(加盟国の三分の二が受諾した時にそれらの加盟国について効力を生じ,その後は,その他の各加盟国について,それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。)。 

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