
日・ブルネイ経済連携協定の効力の発生に関する外交上の公文の交換について
平成20年7月1日
- 本1日(火曜日)の閣議決定を受け、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定(日本・ブルネイ経済連携協定)の効力の発生に関する外交上の公文の交換が、本日、東京において、高村正彦外務大臣とダトリー・アドナン駐日ブルネイ・ダルサラーム国大使により行われた。これにより、この協定は、7月31日(木曜日)に効力を生ずることとなった。
- この協定は、ブルネイとの間の経済上の連携を図るため、貿易及び投資の自由化及び円滑化、エネルギー分野での関係強化、ビジネス環境の整備、また人材養成をはじめとした幅広い分野での協力等について定めるものである。この協定の発効により、両国間における経済上の連携を構築することを通じ、両国の経済が一段と活性化され、また、両国間の関係がより一層緊密になることが期待される。
(参考) この協定は、我が国にとり、既に発効しているシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシアとの経済連携協定に続き、7つ目の経済連携協定となる。