報道発表

日・ASEAN包括的経済連携協定の発効について

平成20年12月1日
  1. 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(日・ASEAN包括的経済連携協定)は、本日(12月1日(月曜日))、我が国とシンガポール、ラオス、ベトナム及びミャンマーとの間で効力を生ずることとなりました。また、効力を発生させるための通告を今後行うASEAN構成国については、この協定の規定に従い順次効力が発生することとなります。
  2. なお、この協定に基づき、本日、インドネシアのASEAN事務局(ジャカルタ)において、同協定に基づき設置される合同委員会の第一回会合が開催され、運用上の規則が採択されます。
  3. この協定は、ASEANとの間の経済連携を強化するため、我が国及びASEAN構成国の間の物品貿易を自由化・円滑化し、知的財産分野及び農林水産分野等での協力を促進するとともに、サービス貿易の自由化並びに投資の自由化及び保護について今後交渉を行うこと等を定めるものです。
  4. この協定の発効により、ASEANとの経済関係が一段と活性化され、ひいては、日本とASEANとの間の戦略的関係の強化にも寄与することが期待されます。

(参考) この協定は、日本にとり、既に発効しているシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイとの(二国間の)経済連携協定に続き、8番目に発効する経済連携協定であり、我が国にとって初の複数国間の協定となる。

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