報道発表

日・フィリピン経済連携協定の効力の発生に関する外交上の公文の交換について

平成20年11月11日
  1. 本日の閣議決定を受け、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン経済連携協定)の効力の発生に関する外交上の公文の交換が、本日、マニラにおいて、我が方桂誠駐フィリピン国大使と先方アルベルト・ロムロ外務長官(H.E. Alberto ROMULO, Secretary, Department of Foreign Affairs)との間で行われた。これにより、この協定は、12月11日(木曜日)に効力を生ずることとなった。
  2. この協定は、フィリピンとの間の経済上の連携を図るため、貿易及び投資の自由化及び円滑化、人の移動、ビジネス環境の整備、また人材養成をはじめとした幅広い分野での協力等について定めるものである。この協定の発効により、両国間における経済上の連携を構築することを通じ、両国の経済が一段と活性化され、また、両国間の関係がより一層緊密になることが期待される。

(参考) この協定は、我が国にとり、既に発効しているシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイとの経済連携協定及び今後12月1日に発効を予定しているASEANとの包括的経済連携協定に続き、9つ目の経済連携協定となる。

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