報道発表

都道府県又は他の地方の当局による災害準備及び災害対応のための在日米軍施設及び区域への立入りについて

平成19年4月27日


外 務 省
内 閣 府
防衛施設庁


  1. 4月27日(金曜日)、日米両政府は、日米合同委員会において、都道府県又は他の地方の当局による災害準備及び災害対応のための在日米軍施設及び区域への立入りについて合意した。本件合意は、災害時において、都道府県又は他の地方の当局の人員等が、救助、医療サービス、緊急輸送等の活動を実施するため、又は災害に備えた防災訓練等を実施するため、必要な場合に在日米軍施設及び区域を使用できるよう、在日米軍施設及び区域へ立入るための手続を定めたものである。
  2. 本件は、一部関係自治体からの要請があったことや、米側も災害時に可能な限り協力したいという希望を有していたことから、日米間で鋭意交渉を行ってきたものである。
  3. 本件合意に基づく「現地実施協定」の作成を通じて、当該施設及び区域への立入りが実現することにより、都道府県又は他の地方の当局による災害準備及び災害対応が効果的に実施され、近隣住民の安全と安心に資することが期待される。このように、本件合意は、日米地位協定の運用の改善として大きな意義を有すると考える。

 

(参考)本件合意の主なポイントは次のとおり。

  1. 災害準備及び災害対応のための立入り

    ・災害準備のための訓練を行うため、又は、自然又は人的要因による災害に対応するための救助、医療サービス、緊急輸送、避難、食料及び水並びに他の生活必需品の確保を含む災害時の活動を行うための在日米軍施設及び区域への立入り。

  2. 在日米軍の施設及び区域への立入りを許可される人員

    ・日本国政府の人員、災害準備及び災害対応活動を行う都道府県又は他の地方の当局の人員、並びに災害準備及び災害対応活動によって直接影響を受ける他の特定の人員等。

  3. 現地実施協定

    ・都道府県又は他の地方の当局が立入りを希望する場合、「現地実施協定」の申請を、現地の各防衛施設局等に提出する。

    ・当該申請は、日本政府の審査を経た後、現地米軍当局に提出され、当該申請を米国側が受入れる場合、申請者と現地米軍当局との間で「現地実施協定」が作成される。

    ・「現地実施協定」の書式は日米両政府によって合意されている。

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