報道発表

「東南アジア諸国連合及び協力3箇国における緊急事態のための米の備蓄制度に関する協定」(APTERR協定)の発効

平成24年7月10日
  1. 昨年10月に署名された「東南アジア諸国連合及び協力3箇国における緊急事態のための米の備蓄制度に関する協定」(APTERR協定)が、発効要件を満たし,7月12日(木曜日)に発効する予定となりました。
  2. この協定は,ASEAN+3の枠組みにおいて,域内の自然災害等の緊急事態に備えた米の備蓄制度(APTERR:ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve)の構築について定める文書であり,各締約国政府が緊急事態のために一定量の米を特定すること,APTERRの運営及び活動を支援するための基金に対して一定額の拠出を行うこと等を規定しています。
  3. 我が国政府としては,APTERR の構築は,東アジア地域における食糧安全保障の観点から重要な意義を有すると考えており,引き続き,APTERRを始めとするASEAN+3の枠組みにおける協力を主導的に推進していく考えです。

(参考)経緯
 平成14年10月のASEAN+3農林大臣会合における決定を受け,域内における自然災害等の緊急事態のための米の備蓄制度を構築することを目的として,平成16年4月からパイロット事業を開始。その後,パイロット事業を恒久的なスキームであるAPTERRに移行させるための協定交渉が開始され,昨年8月のASEAN+3農林大臣会合特別高級実務者会合において,協定の案文について最終的な調整を終了し,昨年10月に署名された。なお、同協定はASEANの六カ国、日中韓の一カ国が締結した日の後30日目の日に発効することとなっている。今般,ASEANからタイ,マレーシア,カンボジア,フィリピン,シンガポール,に引き続きベトナムが締結し(6月12日),日中韓からは既に我が国が締結している(4月17日)ことから,7月12日に発効する予定となった。

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