【参考】 ハンセン病差別撤廃決議
(1) 各国政府等に対してハンセン病患者・回復者及びその家族のための政策や手段の策定・実行に際し,「ハンセン病差別撤廃のための原則及びガイドライン」(注)に十分な考慮を払うことを慫慂すること等を主な内容とするもの。
(注) 人権理事会諮問委員会(人権理事会の下部組織)において我が国出身委員である坂元茂樹神戸大学大学院教授が中心となって作成し,本年8月に採択されたもので,ハンセン病患者等の人権・基本的自由を謳う原則(Principles)及び各国の取組に関する個別具体的な指針を示すガイドライン(Guidelines)から構成される。
(2) 人権理事会(於:ジュネーブ)においても,2008年から3年連続で,我が国が提出したハンセン病差別撤廃決議が採択されているが,国連総会本会議における同決議の採択は今回が初めて(国連総会第3委員会においては,本年11月16日(NY時間)に全会一致で採択された。)。