報道発表

日・ASEAN包括的経済連携協定の効力の発生に関するマレーシアの通告について

平成21年1月22日
  1. 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(日・ASEAN包括的経済連携協定)について、昨年12月19日(金曜日)、マレーシアがこの協定の効力を発生させるための通告を行いました。この通告により、本協定は、平成21年2月1日(日曜日)に、マレーシアについても効力を生ずることとなります。
  2. なお、この協定は、これまでに、我が国、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー及びブルネイの間で既に効力が発生しています。

(参考) 日・ASEAN包括的経済連携協定の効力を発生させるための同様の通告を今後行うASEAN構成国については、この協定の規定に従い、当該国が通告を行った日の属する月の後2番目の月の初日に効力が発生することになります。

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