外務大臣談話

令和7年4月25日
  1. 元慰安婦の遺族が日本国政府に対して提起した訴訟に関して、本25日、清州地方裁判所において、2021年1月8日のソウル中央地方裁判所の判決、2023年11月23日のソウル高等裁判所の判決に続き、国際法上の主権免除の原則の適用が否定され、日本国政府に対し、原告への損害賠償の支払を命じる判決が出されました。
  2. この判決は、2021年1月及び2023年11月の判決と同様に、国際法及び日韓両国間の合意に明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできません。
  3. 日本としては、韓国に対し、国家として自らの責任で直ちに国際法違反の状態を是正するために適切な措置を講ずることを改めて強く求めます。

(参考1)「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)

第二条

  1. 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

(中略)

  1. 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。

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