外務大臣談話

令和6年10月29日
  1. 我が国は、イスラエル議会で可決された国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の活動を大幅に制限する法案について、深刻な懸念を表明します。
  2. 我が国は、1953年以降、UNRWAへの拠出及びUNRWAと連携したパレスチナ難民支援を行ってきています。UNRWAは、ガザ地区のみならず、中東地域全域における数百万人ものパレスチナ難民への支援において、人道支援の他、医療、教育等において必要不可欠な役割を果たしています。
  3. 我が国は、ガザ地区における戦闘の長期化による危機的な人道状況の更なる深刻化や、ヨルダン川西岸地区やレバノンを含む地域の人道状況の更なる悪化を深く懸念しています。UNRWAやその他の国際機関による人道支援活動が可能な環境が持続的に確保されることが極めて重要であり、我が国は、イスラエル政府に対し、そのような環境が持続的に確保されることを強く求めます。
  4. 同時に、困難な環境下で活動するUNRWAにとって、中立性は重要です。ラザリーニ事務局長は、テロ関与疑惑を受けて実施された第三者検証の提言の履行に完全にコミットしている旨を述べており、日本としても、当該プロセスをフォローしつつ、UNRWAのガバナンス改善に向けた取組を後押ししていく考えです。

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