外務大臣談話

平成28年7月12日

1 フィリピン政府が開始した南シナ海をめぐる同国と中国との間の紛争に関する国連海洋法条約に基づく仲裁手続において,本12日,仲裁裁判所から最終的な仲裁判断が示されました。

2 我が国は,海洋をめぐる紛争の解決を追求するに当たって,法の支配と,力や威圧ではなく平和的な手段を用いることの重要性を,一貫して主張してきました。

3 国連海洋法条約の規定に基づき,仲裁判断は最終的であり,紛争当事国を法的に拘束するので,当事国は今回の仲裁判断に従う必要があります。我が国としては,当事国がこの判断に従うことにより,今後,南シナ海における紛争の平和的解決につながっていくことを強く期待します。


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