公邸料理人
在外公館料理人制度への移行
令和7年4月22日





今般、大使館や総領事館等の在外公館で外交の一翼を担う公邸料理人の役割が日本の食文化や日本産食品のPRという観点から重要性を増していることを踏まえ、料理人の方々がしかるべき報酬を得て、キャリア形成もしやすくなる仕組みを整え、より誇りをもって業務に取り組んでいただけるよう、令和8年1月より、新たな「在外公館料理人制度」を開始することとなりました(注:本制度は日本人料理人のみに対して適用されます)。
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従来の制度からの主な変更点は、以下のとおりです。
- 従来の制度の下では、料理人は大使や総領事と私的契約を締結し、大使公邸等での要人等との会食のための調理業務に従事していただきましたが、新制度の下では、大使館等の在外公館と公的契約(委託契約)を締結し、「食の外交官」として、大使公邸等での会食のために調理業務を実施するほか、日本の食文化や日本産食品のPR、風評被害対策等を積極的に行っていただきます。
- 従来の制度下では、料理人の任期は大使等公館長の任期と同じものとされ、キャリアパス形成の観点から、料理人にとっては不安定な状況でしたが、新制度の下では、任期は原則2年間(その後1年ごとに延長可能)として、毎年公募により選考します。
- 報酬(委託料)として、(1)基本的経費、(2)繁忙期の追加経費(賞与相当)以外にも、(3)赴任先国での生活により要する経費(派遣先の国によって異なります)が含まれます。これにより、報酬水準の大きな改善が図られます。
- 従来の制度の下では、料理人は大使公邸等に居住するのが通常でしたが、新制度においては、住居の賃貸に要する経費を支給することできるようになり、新たな選択肢として、民間賃貸住宅に住むことができるようになりました(但し、勤務地による)。
- また、新制度の下では、配偶者を同伴する場合、新たに一定の経費が報酬に加算されます。これにより、配偶者が同伴しやすくなります。
