医療職
医療職(医師)の募集
令和8年4月2日
外務省では、以下の要領にて選考による医療職(医師)の募集を行います。
ご関心のある方は、募集案内をご確認の上、受付期間内に所定の宛先にご応募下さい。
なお、大学医局からの応募も歓迎しておりますので、ご相談ください。
令和8年度第1回外務省医療職募集案内(PDF)
1 募集条件
- 応募時に日本の医師免許取後の臨床経験10年以上で、プライマリーケアに対応し得る医師
- 産業医資格を有していることが望ましい(必須ではない)
2 選考日程
- 受付期間:令和8年4月2日(木曜日)~令和8年6月15日(月曜日)
- 第一次選考結果通知日:令和8年6月下旬
- 第二次選考:令和8年7月上旬(予定)(詳細を第一次選考合格者に通報します。)
- 最終結果通知日:令和8年7月下旬
3 選考内容
- 第一次選考:書類審査
- 第二次選考:筆記試験及び面接(オンライン対応はなく、外務省)
4 採用予定人数
若干名
5 採用時期
試験合格後1年以内
6 待遇
- 常勤の国家公務員(国家公務員医療職(一))として採用され、開発途上国等に所在する我が国の在外公館に勤務します。
- 給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴に則した格付けを行った後に決定されます。
- 在外公館への赴任にあたっては、「国家公務員等の旅費に関する法律」等に基づき、規定の航空賃や転居費等が支給されます。
- 在外公館での勤務にあたっては、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に基づき、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当等が支給されます。
- 年次休暇や病気休暇、特別休暇などは「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」の規定に基づき付与されます。また、雇用契約書はなく国家公務員法による任用となり、出退勤時刻や休館日は現地の祝日や習慣等を踏まえその所属公館にて決定したものに基づきます。
- 定年は65歳です。
7 職務内容
- 所属又は担当する在外公館の長(大使、総領事等)の指揮監督の下で職務を行います。
- 所属公館及び担当公館に勤務する職員及びその家族の保健指導及び必要に応じ診療を行うほか、「職員の保健及び安全保持規定」に基づく産業医(健康管理医)としての職務を行います。また、公館長の指揮の下で在留邦人等の保健相談を行うこともあります。
- 駐在国及び担当国における医療事情調査(医療制度、医療衛生事情、熱帯病等)を行い、随時報告を行います。
- 館員等の緊急移送を行う事態が生じた場合、担当保険会社及び緊急移送会社と緊密な連携を取り適切に対応します。
- 在外公館医務官としての勤務の他、外務本省診療所医師(健康管理医)として勤務することもあります。
8 申込期限及び応募書類(下記9)の送付先
- (1)締切:
- 令和8年6月15日(月曜日)まで(同日に外務省必着。)
- (2)郵送の場合
- 郵送先:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省大臣官房福利厚生室 医務官班
(注)郵送の際、封筒の表に「医療職応募書類在中」と朱書きし、必ず書留にする。 - (3)電子メールの場合
- メールアドレス imukan-boshu@mofa.go.jp
メール件名は「(重要)外務省医務官応募(●●●●お名前)」とし、必要書類をPDFデータにて添付の上、応募期限までに上記メールアドレスまで送信下さい。なお、添付容量が大きく複数メールになる場合、その旨メールに付記ください。
9 申込書類
- 外務省医療職採用選考申込書(様式:Excel
) - アンケート(様式:PDF
) - 健康調査票(様式:Word
) - 医師免許(写)
- 卒業(修了)証明書(写)(大学・大学院等発行の卒業年月日が記載されているもの)
- 戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
- (注1)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、仮に最終合格者として採用が内定した者について、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、さらに戸籍・国籍関係の追加書類(注)を求める場合があります。
- (注)日本国籍を有する者であっても外国国籍を有する者は外務公務員になることができません(外務公務員法第7条)。国籍については、自国籍者から生まれた子に国籍を付与する国(血統主義)、自国領域内で生まれた子に国籍を付与する国(出生地主義)等があります。本人が外国で生まれた場合、または出生の時点で父もしくは母が外国の国籍を有していた(二重国籍者を含む)場合には、日本にある当該国大使館か総領事館に照会するなど外国国籍の有無について確認してください。
- (注2)提出いただいた応募書類は返却しません。
10 備考
- 次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその刑の執行猶予の期間中の者、その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
- 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
- 最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼業・兼職制限等が適用されます)。
- 採用内定者には一般健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます(受診結果により内定が取り消される場合があります。)。また、在職証明書や推薦状等、種々の必要書類を提出していただきます。
11 問い合わせ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省大臣官房福利厚生室 医務官班
電話 03-5501-8000 内線3811
(電話受付可能時間 10時00分~12時00分、14時00分~17時45分)
メールアドレス imukan-boshu@mofa.go.jp
(メール件名は「(照会)外務省医務官応募(●●●●お名前)」として下さい。)
ただし、問い合わせは受付期間内に限ります。また、メール照会の場合、速やかに返信できない場合がありますところ、ご容赦願います。

