イラン・イスラム共和国

平成30年12月20日

 外務省では,下記の要領で「2019年日・イラン外交関係樹立90周年」に相応しい事業を幅広く募集し,記念事業として認定します。事業認定基準等は,下記のとおりです。

1 事業認定基準

  • (1)事業主催者/団体の代表は原則として,日本国籍者であること。
  • (2)原則として,2019年1月から2019年12月までの期間,日本またはイランにおいて実施される事業であること。(注:右以外の期間の実施を希望する場合は理由を付して申請。)
  • (3)事業の実施が日本とイランの関係を強化し,活性化させることに役立つこと。
  • (4)特定の主義・主張または宗教の普及を目的とせず,また,公序良俗に反しないこと。
  • (5)営利を主たる目的としないこと。
  • (6)事業実施に係る経費については,主催者が一切の責任を負うこと。

2 認定事業の特典

  • (1)認定された事業は,該当事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「日・イラン外交関係樹立90周年記念事業」であることを明記し,本件90周年の公式ロゴマークを使用することができる。
  • (2)認定された事業は,日・イラン外交関係樹立90周年事業一覧表に掲載される(在イラン日本大使館ホームページにて公表)。

3 申請・認定の流れ

  • (1)事業認定を希望する個人/団体は,以下の書類を事業実施の1か月前までに外務省中東第二課(日本国内でのイベントの場合)または在イラン日本大使館(イラン国内でのイベントの場合)に提出する。
    • 事業認定申請書,誓約書及びロゴ誓約書(申請書:wordWordpdf別ウィンドウで開く,誓約書:wordWordpdf別ウィンドウで開く,ロゴ誓約書:wordWordpdf別ウィンドウで開く
    • 事業実施者/団体の概要
    • 事業収支計画書
  • (2)申請者を受理した外務省または日本大使館は上記1 認定基準に従い,事業の審査を行う。
  • (3)外務省または日本大使館は,審査の結果,記念事業として相応しいと認定された事業の申請者に書面で通知し,要すればロゴマークの電子データを申請者に送付するとともに,外務省,または日本大使館のホームページの日・イラン外交関係樹立90周年記念事業一覧表に事業概要を掲載する。

4 申請書類の送付先・問い合わせ先

(1)外務省(日本国内のイベントの場合)

 〒100-8919
 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省中東アフリカ局中東第二課イラン班
 電話:03-5501-8314
 FAX:03-5501-8306

(2)在イラン日本大使館(イラン国内のイベントの場合)

 Embassy of Japan in the Islamic Republic of Iran
 162, Moghaddas Ardebili St, Tehran
 (P.O.Box 19856-93653)
 Tel:+98(21)22660710
 FAX:+98(21)22660747



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