チュニジア共和国
日・チュニジア外交関係樹立70周年事業認定
令和8年3月4日
2026年、日本とチュニジア共和国は、外交関係樹立70周年を迎えます。この記念すべき年にふさわしい事業を広く募集し、周年事業として認定します。認定された事業は、公式ロゴマークの使用が認められます。認定基準及び申請の流れは次のとおりです。
1 認定基準
次の基準に合致する事業を、「日・チュニジア外交関係樹立70周年事業」として認定します。
- 原則として、2026年12月31日までに開催される事業
- 文化、芸術、スポーツ、教育、科学、観光、社会、経済等の分野において、日・チュニジア間の相互理解を深め、友好促進に資すると判断されるものであること
- 事業の内容・目的が明確であり、実現の見込みが高いものであること
- 事業実施に係る費用については、主催者(申請者)側が一切の責任を負うこと(政府機関や民間基金の助成を受けることは差し支えありません。)
- 当該事業が次の項目に該当しないと判断されること
- 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業
- 営利を主たる目的とした事業
- 開催地の法令や、他者の権利(著作権等)を侵害するおそれのある事業
- その他、専ら特定のグループ間の交流を目的とするもの等、事業の成果が広範囲に還元されないと判断される事業、公序良俗に反すると判断される事業、その他外交上不適切と認められる事業
2 認定事業としての扱い(特典)
- 「日・チュニジア外交関係樹立70周年事業」の名称を認定事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト・SNS、看板、垂れ幕等)に使用可能
- 「日・チュニジア外交関係樹立70周年事業記念ロゴマーク」を広報等に使用可能
3 申請の流れ
- 事業認定を希望される団体は、遅くとも当該事業開始日の1か月半前までに、申し込みください。
- 窓口となる公館が1の認定基準に従い審査の上、申請者に審査結果を通知し、承認の場合はロゴマークの電子データを電子メール等で送付します。
- 認定事業の主催者は、事業終了後1か月以内に、終了届を担当の公館に提出してください。
4 留意事項
- 事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありません。
- 提出された申請書類等は返却しません。必要な場合は事前に写しをご用意ください。
- 事業開始直前の申請の場合や申請書類に著しく不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
- 審査の経緯についてのお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。
- 認定された場合でも、事業の実施に関するすべての責任は事業主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省、駐チュニジア共和国日本大使館、駐日チュニジア共和国大使館が何らかの責任を負うことはありません。
- 次に該当する場合は認定を取り消す可能性があります。
- 認定後、事業内容が認定基準と合致しないことが明らかになった場合
- 認定された事業が中止又は大きな変更が生じたにもかかわらず、申請窓口の大使館等に速やかに報告がなされない場合
- 申請書に含まれない事業内容の詳細が認定後に判明し、又は申請当時の内容から事業が変更され、1に規定する基準を満たさなくなった場合
- ロゴマークの使用について
- ロゴマークは、認定された事業以外には使用できません。
- ロゴマークの縦横比、色及びデザインを変更することはできません。
- ロゴマークのみを広報媒体に使用することはできません。
5 申請窓口
- チュニジアで実施する事業:在チュニジア日本大使館(culture@tn.mofa.go.jp)に事前申込み
- 日本で実施する事業:駐日チュニジア共和国大使館(amb.sec@tunisia.or.jp)に事前申込み



