イスラエル国
日・イスラエル外交関係樹立70周年(2022年)記念事業認定申請
令和4年1月20日

2022年、日本とイスラエルは、外交関係樹立70周年となる節目の年を迎えます。この記念すべき年を共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、両国で開催される様々な事業を記念事業として認定します。記念事業に認定された事業は、公式ロゴの使用を認められます。申請の要領は下記のとおりです。
1 対象となり得る事業
- (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・イスラエル間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
- (2)原則として、2022年に日本又はイスラエルで開催される事業。ただし、例外的に2023年初めに開催される事業も対象となり得ます。
- (3)次の各項目に該当しない事業。
- ア 公序良俗に反する事業。
- イ 日本又はイスラエルの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
- ウ 日本とイスラエルの友好関係の促進という目的に合致しない事業。
- エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
- オ 公益性に乏しい事業。
- カ 営利を主たる目的とした事業。
2 申請方法
事業を予定している方は、各大使館に事前にご相談いただけますようお願いします。その際に、必要書類等を直接お伝えします。
- (1)イスラエルで事業を実施する場合:在イスラエル日本国大使館 広報文化班
- (住所)Museum Tower, 19F 4 Berkowitz St. Tel-Aviv, Israel
(電話番号)+972-3-695-7292
(Email)info@tl.mofa.go.jp - (2)日本で事業を実施する場合:駐日イスラエル大使館 広報室
- (住所)〒100-0084 東京都千代田区二番町三番地
(電話番号)03-3264-0911
(Email)info1@tokyo.mfa.gov.il
3 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、大使館に事業内容や結果をまとめた報告書(Word)を提出してください。
4 留意事項
(1)申請時における留意事項
- ア 送付した申請書類は返却されません。
- イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
- ウ 事業開催直前の申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
- エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
(2)準備・実施時における留意事項
- ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありません。
- イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館に報告してください。
- ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
- (ア)事業内容に申請当時の内容から変更が生じたにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合。
- (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
- (ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。