岸田外務大臣
日・モザンビーク投資協定の署名
平成25年6月1日

1.本1日,第5回アフリカ開発会議(TICAD V)が開催されている横浜において,岸田文雄外務大臣とアイウバ・クエレネイア・モザンビーク企画開発大臣(H.E. Mr. Aiuba Cuereneia, Minister of Planning and Development of the Republic of Mozambique)との間で「投資の相互の自由化,促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定」の署名が行われました。
2.この協定は,日・モザンビーク間における投資の自由化,保護及び促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の待遇(内国民待遇,最恵国待遇,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決方法等)を定めるものです。なお,この協定は,日本とサブサハラ・アフリカ諸国との間で初めて署名された投資協定となります。
3.モザンビークは,近年,世界最大規模の天然ガス田が発見されるとともに,アフリカ最大といわれる石炭資源が存在しており,我が国民間企業による開発が進んでいる資源国として注目を集めています。この協定の締結により,法的安定性が向上する等,投資環境が一層整備され,日・モザンビーク間の投資及び経済関係の更なる緊密化が図られることが期待されます。また,TICAD Vの重点課題である対アフリカ民間投資促進に向けた具体的取組の一つとしての意義も有します。
4.この協定は,効力発生のために必要な国内法上の手続(我が国についてはこの協定の締結に関し国会の承認が必要)が完了した旨を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。
投資の相互の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定(和文)(PDF)
/英文(PDF)
2.この協定は,日・モザンビーク間における投資の自由化,保護及び促進を図るため,一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の待遇(内国民待遇,最恵国待遇,送金の自由,収用の際の補償の条件,紛争の解決方法等)を定めるものです。なお,この協定は,日本とサブサハラ・アフリカ諸国との間で初めて署名された投資協定となります。
3.モザンビークは,近年,世界最大規模の天然ガス田が発見されるとともに,アフリカ最大といわれる石炭資源が存在しており,我が国民間企業による開発が進んでいる資源国として注目を集めています。この協定の締結により,法的安定性が向上する等,投資環境が一層整備され,日・モザンビーク間の投資及び経済関係の更なる緊密化が図られることが期待されます。また,TICAD Vの重点課題である対アフリカ民間投資促進に向けた具体的取組の一つとしての意義も有します。
4.この協定は,効力発生のために必要な国内法上の手続(我が国についてはこの協定の締結に関し国会の承認が必要)が完了した旨を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。
投資の相互の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の協定(和文)(PDF)

