任期付職員の募集

令和8年9月28日

 外務省国際法局経済条約課では、以下の要領により、経済連携協定(EPA/FTA)、投資協定、租税条約、世界貿易機関(WTO)交渉等の各種協定・条約の締結、解釈及び実施や国内法制の国際法整合性の観点からの検討等について、即戦力として取り組む意欲と能力を有する法律専門家を、特定任期付職員として募集します。

 経済条約課には、現在、弁護士の勤務経験を有する任期付職員が複数名在籍しており、また、過去にも多くの方が任期付職員として勤務して経験を積み、キャリアアップしていきました。採用を希望される方は、以下の要領により御応募ください。

1 採用期間

 2年間(予定)
(注)採用開始時期、期間については相談可能です。

2 職務内容

 貿易・投資分野(特にEPAにおける物品・サービス、投資、知的財産、競争等の各分野、投資協定)を対象に以下の業務を担っていただきます。

  1. 条約交渉の最前線での法的支援
     条約の締結に向けた交渉の対応方針を立案し、交渉の現場において法的な整理・精査・助言を行います。相手国政府との交渉に直接参加する機会(海外出張を伴う場合もあります。)もあり、国際交渉の実務を主体的に経験できます。条文のドラフティング、リスク分析等も行っていただきます。国内外の関係者との関係構築も期待されます。
  2. 先端的・分野横断的な条約解釈
     他省庁からの国内法令案に関する相談案件等を通じて、締結済み条約の解釈に携わります。近年は「経済と安全保障」「人権」「環境」等の先進的な分野を横断する新たな法的論点が顕在化しており、その対応の必要性が迫られています。これらの分野と既存の経済条約との整合性をめぐる解釈は、前例のない知的挑戦であり、実務家としての知見や能力を生かす機会です。政府内外の関係者との意見交換を踏まえつつ、既存の経済条約等の解釈について検討を行うとともに、アドバイスを提供していただきます。
  3. 条約締結に係る国内手続への関与
     条約が国内法体系に組み込まれるプロセスを担っていただきます。具体的には、内閣法制局における条文審査への対応、閣議決定・国会提出に関する各種手続・調整等の業務があります。いずれも緻密な法解釈と条文精査のスキルを活かしていただける、あるいはより実践的に身に付ける機会となります。

(注)上記は業務の一例です。具体的に担当いただく業務は、これまでの御経歴や経済条約課が所掌する条約交渉の進展状況等を踏まえて決定します。あなたの専門分野・関心に応じた柔軟な業務設計も可能です。

3 待遇

 常勤の国家公務員として採用され、採用後は、上記2の分野の担当官として、採用期間を通じて、外務省(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務省本省)に勤務します。
 給与及び諸手当は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮して初任給が決定されます。

4 勤務時間、休暇

  1. 原則として、9時30分から18時15分まで(昼休みは12時30分から13時30分まで)
    7時間45分/日(週38.75時間)。
    また、必要に応じ残業があります。
  2. 年次有給休暇20日(年途中で新たに職員となった場合には、予定在職期間に応じて決定。20日を限度に翌年に繰越可。)、そのほかに特別休暇、病気休暇、介護休暇あり。一部テレワークの利用についても相談可能。

5 採用予定人数

 若干名

6 応募資格

  1. 大学卒業又は同等以上の学歴を有すること。
  2. 日本又は外国の弁護士資格を有し、おおむね3年以上の実務経験を有すること又は大学の教員若しくは研究所の研究員で上記職務内容に関連する分野において顕著な研究実績を有すること。
  3. 当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
  4. 実務に必要な英語力を有すること。
  5. 日本国籍を有し、外国の国籍を有しないこと。

7 選考方法

 選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。(第二次選考については、状況によってはオンラインで行うことがあります。)
 第一次選考の結果は、選考を実施次第、応募者全員宛てに通知します。その後、第二次選考の結果(採用の合否)は、第二次選考受験者全員宛てに通知します。

8 申込書類

  1. 履歴書(履歴書様式例(Excel)/(PDF別ウィンドウで開く):市販のJIS規格履歴書可)
    (海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入してください。さらに、英検、TOEIC、TOEFL等、各種語学検定試験を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入してください。職務経歴書の追加は任意です。)
  2. 卒業(終了)証明書等(大学・大学院等。入学日・卒業日が記載されたもの)
  3. 戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)(第二次選考に進まれた方のみ必要となります。個人情報となりますので、郵送・手交をお願いします。)
  4. 志望動機・これまでの実務経験を記した文書(A4数枚程度)
  • (注1)上記申込書類のうち、(3)の書類については、第一次選考を通過した場合に、第二次選考実施日までに郵送又は第二次選考日に持参してください。
  • (注2)戸籍謄本は受験者の外国の国籍の有無を確認するために提出を求めるものです。当該戸籍謄本のみでは外国の国籍の有無を確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
  • (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。

9 申請締切

 随時(採用決定次第公募終了)

10 申請書類(上記8)のメール提出先

 郵送又はメール。なお、メールでの送付の場合には、個人情報のメールでの送付に了承いただいた上で送付をお願いします。

(1)メール送付先:
houyaku-saiyo@mofa.go.jp
(件名に「任期付職員募集(主として貿易・投資分野における法律専門家)」と記載)
(2)郵送先:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省国際法局経済条約課
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集(主として貿易・投資分野における法律専門家)」と朱書きにし、必ず書留にする。

11 備考

  1. 次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
    1. 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
    3. 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    4. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。
    5. 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く)。
  2. 最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業制限等が適用されます。)。
  3. 採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施。)していただきます。
  4. 採用内定者には弁護士の証明書等を速やかに提出していただきます。
  5. 身分証としてマイナンバーカードを使用するため、勤務に当たってはマイナンバーカードが必要になります。

12 問合せ先

 〒100―8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省国際法局経済条約課(担当:中條)
 電話:03-5501-8000(代表)(内線5112)
 お問い合わせメールアドレス:houyaku-saiyo@mofa.go.jp

任期付職員の募集へ戻る