北極・南極

令和8年2月5日

ロゴ長方形

ロゴ円形 第48回南極条約協議国会議(ATCM48)ロゴ

 2026(令和8)年5月11日~21日にかけて広島市で開催される第48回南極条約協議国会議(ATCM48)ロゴが決定しました。

1 ロゴの意味について

 南極大陸に生息しているペンギンと、海を象徴する大波の形を表現し、日本の伝統色である緋色ひいろ(赤)、紺碧こんぺき(青)、杜若かきつばた色(紫)、青竹色(緑)、山吹色(黄)を用いました。この5色は、南極海、太平洋、大西洋、インド洋、北極海を表し、世界が海で繋がる様子を表しています。

2 ロゴの使用について

 このたび決定したロゴは、政府主催の公式行事等において、ATCM48の一連の事業の公式ロゴとして使用されますが、日本国政府と共にATCM48を共催する南極条約事務局、南極条約協議国、国際機関、地方自治体、外交団、民間企業、NGO、市民団体等が、以下の基準に合致する行事等を行う場合に、広くATCM48ロゴを利用いただきたいと考えています。使用基準は下記のとおりです。

使用基準

  1. ATCM48のロゴは、次のいずれかに該当する事業について使用することができます。
    1. 南極条約を目的とした事業又は広報物における使用
    2. 南極条約に参画する国々の発展に資する事業又は広報物における使用
  2. 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業又は広報物については、原則としてATCM48のロゴを使用することができません。
    1. ATCM48の品格を傷つけ、又は正しい理解への妨げとなるもの
    2. 製品・サービスの販売等、営利を専らの目的としたもの
    3. 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
    4. 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの
    5. 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するもの
    6. 特定の個人及び団体の売名を目的とするもの

3 使用手続

 外務省、文部科学省、環境省、国立極地研究所、広島市及び南極条約事務局以外の第三者は、別添の「ATCM48ロゴ使用承認申請書(Word)」に所定事項を記入し、必要書類を添付の上、メール(件名は「ATCM48ロゴ使用承認申請書提出」と明記してください。)にて、使用開始日の3週間前までに提出してください。その後、事務局から承認の可否を連絡します。
(3週間を切った申請については、承認できない場合があります。)

4 申請受付期間

 令和8年4月20日までに上記の手続に従い、申請を行ってください。また、原則令和8年12月31日までの使用を対象とします。

5 注意事項

  1. ロゴ使用の承認は、資金助成を意味するものではありません。
  2. 提出された書類は返送しません。必要な場合はあらかじめコピーを用意してください。
  3. ATCM48ロゴの使用が認められた場合でも、ロゴ使用・事業実施に関する全ての責任は申請者にあり、ATCM48を共催する南極条約事務局は責任を負いません。また外務省、文部科学省、環境省、国立極地研究所及び広島市は、何らの責任を負いません。
  4. ロゴ使用終了後、使用状況や結果をまとめた報告書を提出してください。
  5. ロゴ使用目的及びその方法等に変更が生じる場合、又は、ロゴ使用を中止した場合は、直ちにその旨を書面にて通報してください。
  6. 使用承認を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、申請の目的以外の使用、承認条件への違反等、承認条件に合致しないことが明らかになった場合、ATCM48事務局が必要と認めた場合には、ロゴ使用条件の変更、承認取り消し、又はロゴ使用物品の回収を求めることがあります。
  7. ロゴの使用を希望される事業には、承認後にロゴを送付します。なお、ロゴを利用できるのは、申請時に「ロゴの使用方法」として申告いただいた媒体に限られます。
  8. 申請は、使用開始日の3週間前までに提出してください。3週間を切った申請については、承認できない場合があります。
  9. ロゴの使用に当たっては、ロゴを分解したり、改変したりしないでください。ロゴとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて、一体化したデザインと思われないように注意してください。また、サイズを小さくする場合でも、文字が判別可能なサイズとしてください。詳細は以下の「ATCM48ロゴ使用上の注意」に従ってください。
  10. テーマ別イベント又はパートナー事業に認定された団体は、営利目的に使用しないことを前提として、同団体に所属する者の名刺にATCM48ロゴを記載することができます。ただし、その際には、「団体(又は当社等)はATCM48においてテーマ別イベントを開催します。」又は「団体(又は当社等)はATCM48のパートナー事業を開催しています(又はします)。」の一文を必ず添えるようにしてください。

6 申請書関係書類

7 問い合わせ及び申請先

(外務省 第48回南極条約協議国会議事務局)
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8000(内線:2357)
メールアドレス:atcm48(at)mofa.go.jp
(注:メール送付時、(at)は@に置き換え願います。)

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