気候変動

平成29年9月20日

 2016年11月にパリ協定が発効したことを受けて,2018年までに同協定の実施指針等を策定することが国際的に合意されています。このような動きを受けて,我が国においても,今後,2020年以降のパリ協定の有効な実施を確保するために,官民を含めたオールジャパンで取り組むことにより,広く理解を得ていくことが重要です。こうした考え方から,日本政府代表団として,一定の条件の下にNGO,経団連及び連合の関係者の参加を得て,COP関連の交渉に臨むこととしています。概要は次のとおりです。

1.参加人数

  • (1)NGOから原則2名
  • (2)経団連及び連合からそれぞれ原則2名

2.参加の態様

 政府代表団に参加するNGO,経団連及び連合の関係者が出席する会合としては次のものを想定しています。

  • (1)我が国の政府代表団全体会合
  • (2)COP関連交渉のうち,公開の会合
  • (3)原則として,COP関連交渉の非公開会合であって,オブザーバーの参加が認められるもの
  • (4)我が国政府パビリオン等で実施される公開の政府行事

 ただし,COP関連の会合には様々な形態のものがあり得るところ,参加の態様は個別の事情に応じて判断されます。

3.その他

 政府代表団に参加するNGO,経団連及び連合の関係者は,政府代表団員が遵守する規律を遵守します。


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