世界貿易機関(WTO)

協定の内容

令和6年3月7日

(1)一般的な義務及び規律(GATS第2部:第2条~第15条)

(i)一般的な義務

(主な義務)

最恵国待遇(MFN:Most-Favoured-NationTreatment)…GATS第2条
 加盟国のサービス及びサービス提供者に対し、他の加盟国の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇よりも不利でない待遇を与えなければならない。(=与えられた最も有利な待遇をすべての加盟国のサービス提供者に与えなければならない。)
(例)A国が、B国の国内規制を撤廃させることをねらって、B国企業を狙い打ちにした制裁措置を発動した場合、GATS違反となる。
透明性…GATS第3条
 協定の運用に関連し、影響を与える国内措置又は国際協定については、原則的にはその措置が効力を発生するまでに公表しなければならない。また、少なくとも1年に1回はサービス貿易理事会に通報しなければならない。
国内規制(Domestic Regulation)…GATS第6条
 「特定の約束」を行った分野において、サービス貿易に影響を及ぼす国内措置は、合理的、客観的かつ公平に実施されなければならない。
 また、免許・資格要件、技術基準については、客観的かつ透明性のある基準で、サービスの質を確保するため必要な以上に大きな負担とならないこと、免許手続自体がサービスの提供に対する制限とならないように確保されなければならない。

(ii)一般的義務の例外・免除に関する規定

国際収支(Balance of Payment)の擁護のための制限…GATS第12条
 国際収支及び対外資金に関して重大な問題が生じるおそれがある場合には、サービスの貿易に対する制限を課すことができる。ただし、これらの制限は加盟国間に無制限に適用され、IMF協定に適合する必要最低限の時限的な措置でなければならない。
政府調達(Government Procurement)…GATS第13条
 最恵国待遇(第2条)、市場アクセス(第16条)及び内国民待遇(第17条)に関する規定は、政府機関が政府用として購入するサービスの調達については適用しない。
一般的例外(General Exceptions)、安全保障例外(Security Exceptions)…GATS第14条、第14条の2
 各加盟国は、この協定の規定にかかわらず公衆道徳の保護、公の秩序の維持、生命又は健康の保護、犯罪の防止、プライバシーの保護及び安全保障等にかかわる措置を採用・実施することができる。
第2条(最恵国待遇)の免除に係る表(免除表)
 「第2条の免除に関する附属書」の規定に基づき、最恵国待遇義務に合致しない加盟国の措置であっても、原則10年を超えない期間で、かつGATS発効後5年(2000年1月1日)以内に再度審議を行うことを条件に、免除表に記載することによって維持できる。

(2)特定の約束(GATS第3部:第16条~第18条)

(i)特定の約束における義務

市場アクセス(Market Access)…GATS第16条
 市場アクセスに関して、約束を行った分野について、自国の約束表で別段の定めをしない限り、以下の措置をとってはならない。
(a)サービス提供者の数の制限
(例)需給調整に基づく新規レストランへの免許の付与
(b)サービスの取引総額又は取引資産の制限
(例)A国における銀行の総資産のうちに占める外国銀行の資産の割合を制限
(c)サービスの事業の総数又は指定された数量単位によって表示されたサービスの総産出量の制限
(例)外国の放送サービスの提供者に対して、外国映画の放映時間を一定の割合に制限する措置
(d)サービス提供に必要であり、かつサービス提供に直接関係する自然人の総数の制限
(例)外国の1企業の雇用者のうち、外国人の比率を一定の割合までに制限するような措置
(e)サービスを提供する事業体の形態の制限
(例)自国企業との合弁企業の形態でのみ外国企業の拠点設置を認めるとの措置
(f)外国資本の参加の制限
(例)外国人による株式の取得制限
内国民待遇(National Treatment)…GATS第17条
 約束表に記載した分野において、約束表に定める条件・制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼすすべての措置について、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対して、自国の同種のサービス及び提供者に与える待遇よりも不利でない待遇を与えなければならない。
(例)国内放送事業者に対し、周波数を優先的に割当てるような措置。
追加的な約束(Additional Commitments)…GATS第18条
 GATS第16条、第17条の対象でない措置であっても、その措置に関する約束につき交渉し、約束表に記載できる。
(例)迅速な免許手続の確保

(ii)特定の約束へのコミット

特定の約束に関しては、「特定の約束に係る表(Schdules of Specific Commitments:約束表)」に記載しているものの他は義務を負わない。
約束表への記載方法
(A)自国が自由化約束を行う分野を選定し、「分野」の欄に記載(例:金融サービス、流通サービス等)
(B)約束表に記載した分野については原則的に市場アクセス及び内国民待遇の義務を負うことになるが、自国が留保する制限については「市場アクセスに関する制限」、「内国民待遇に関する制限」の欄にそれぞれ記載。
(C)市場アクセス及び内国民待遇の対象とはなっていないが、サービス貿易に影響を与える措置については、「追加的な約束」の欄に記載する。
約束表上のサービスの分類
 WTOのサービス分類は12分野に分けられている(参考資料:WTO事務局のサービス分類参照)が、この事務局分類表(W/120)は国連統計部が作成した暫定中央生産物分類(Provisional Central Product Classification:CPCリスト)をもとに作成されており、分類表上もCPCコードが参照されている。ただし、当該サービス分類はあくまで参照であって、約束表に掲げられた各分野の具体的範囲、内容については、第一義的に約束を行った加盟国の判断に委ねられている。なお、経済連携協定においては我が方の留保表は日本標準産業分類(JSIC)等を用いてサービスを特定している。

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