平成23年4月26日
加盟国は,自国の措置がWTO協定違反と認定された場合,一定の是正期限までに措置を是正しなければならないが,これが是正されない場合,申立国はいわゆる対抗措置(関税引上げ等)をとることができる。ただし,現行協定では是正期限終了後30日以内に対抗措置の承認を受けなければならない。しかしながら,協定違反の措置が是正されたか否かについて争いがある場合,これを解決するための手続を行うと30日以内に対抗措置の承認を受けることができない。そこで,この不都合を解消するため明示的な規定が必要であり,議論が重ねられてきた。
現行協定には,対抗措置が発動された後,対抗措置を受けている国がWTO協定違反の措置を是正したと主張しても,対抗措置を終了させるための手続が明記されていない。そこで,この手続を明示的に規定するため,議論が重ねられてきた。
1)シークエンス 2)ポスト・リタリエーション 3)第三国の権利 4)パネル構成 5)差戻し 6)相互に合意した解決 7)厳秘情報の取扱い 8)透明性 9)時間短縮 10)S&D(特別のかつ異なる待遇) 11)柔軟性・加盟国コントロール 12)効果的履行