日本の安全保障と国際社会の平和と安定

令和3年6月16日
  1. 我が国が2019年から参加してきたサイバーセキュリティに関する政府専門家会合(GGE)では、その設置決議に従って、国際法が国家による情報通信技術の利用にどのように適用されるかについての各国の見解を提出するよう要請されているところ、その要請に従って我が国がGGEに提出した文書の内容を今般公表いたします(「サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場」(PDF) 別ウィンドウで開く
  2. 本文書は、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるかについて、最も重要かつ基本的な事項に関する現時点の立場を示したものです。
  3. 日本政府は、国際的な議論を通じて、国際法がサイバー行動にどのように適用されるのかに関する国際的な共通認識が深まることで、サイバー空間における悪質な行為が抑止されることを期待しています。
  4. 日本政府は、国連の場におけるものを含め、関連の議論に積極的に参加し続ける方針です。

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