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3-2 NGO事業補助金制度の目的

NGO事業補助金制度は、大きく分けて以下の2つを目的としている8

<NGO事業補助金制度の目的>
(1) 被援助国に対して、国家レベルの協力では対応が難しい、きめ細かな援助を可能にする。
(2) 本邦NGOの組織能力を強化する。

この目的の背景には外務省のインタビューによると次のとおりである。

目的(1)を設定した背景には、ODAのうち、円借款、無償資金協力等、プロ技等、要請主義に基づいて政府対政府の関係で事業が行われる場合、必ずしも充分に支援することが出来ない地域・分野・課題・グループまたは、人々が生じるため、これらを対象に、柔軟かつ迅速に対応するために、NGOの役割を重要視していることが挙げられる。そのため、NGO事業補助金制度によるNGOの開発協力事業を通じた援助は、政府間協力(二国間援助、多国間援助、国際機関を通じての協力等)による援助を補完するものと考えている。

目的(2)は、NGOが抱える財政基盤の弱さを補い、人材育成、会員増加や新規資金ソースの獲得等の資金調達力の強化を目指すものである。また、交付対象のNGOが補助金の一連のプロセス(予算計画を含む事業計画の作成、報告書、外部監査の実施等)を踏むことによって、組織能力、プロジェクト運営能力を向上させ、また、NGOの透明性や、アカウンタビリティーを高めることを狙っている。


8 平成11年度募集要領を参照。



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