本借款の一義的な目的は外貨資金の提供により、経常赤字を削減し、インフレを抑制することにあるが、資金の提供は、構造調整プログラムの実施を条件とするものである。したがって、本借款の本来の目的はフィリピンの金融セクターの構造を強化することにより安定的な成長を可能にすることにある。ここでは、本借款の評価を実施するに先だって、構造改善プログラムの内容及びコンディショナリティの達成状況を概観しておくこととする。
【構造改善プログラムの内容】
プログラム内容 | 第一トランシェのコンディショナリティ | 第二トランシェのコンディショナリティ |
1.商業銀行に対する中央銀行の監督、規制の適正化 | ||
(1)法律改正による監督の適正化
(イ)経営難に陥った銀行への緊急融資のためのガイドラインの設定 (ロ)破産管財人の任命基準の設定 (ハ)業務停止命令権の付与 (ニ)インサイダー取引の監督権の付与 (ホ)中銀職員の法的保護 |
世界銀行とフィリピン政府の間で合意された改正中央銀行法の議会上程 | 改正中央銀行法の議会成立 |
(2)監督及び規制手続きの改善
(イ)銀行から中銀への各種報告様式の標準化と電算処理化 (ロ)資産評価及び貸倒準備金積立評価に係る原則の確立 (ハ)信託勘定運用のガイドライン作成 (ニ)一般会計原則(GAAP)の見直し及び改定 |
手続き改善のための調査着手 | 調査の完成
改正ガイドライン、原則の発表 |
2.預金者保護のため、フィリピン預金保険会社(PDIC)の役割を強化
(1)PDICの破産銀行管財人としての明確な位置付け (2)PDICの組織強化 (イ)経営体制、要員の強化:組織改正、トレーニングの実施 (ロ)財務体質の強化:89~92年で現行10億ペソを50億ペソ(変更により30億ペソ)に増資 |
世界銀行とフィリピン国政府の間で合意された改正
PDIC法の議会上程
|
改正PDIC法の議会成立
十分な増資 |
3.銀行システムにおける中間費用の縮小促進
(1)銀行間の競争促進によるマージンの圧縮
(2)金融取引に関係する諸税の削減ないし撤廃 (3)債権回収の手続き費用の軽減のための法律改正 |
中銀理事会による政策決議及び新ガイドラインの発行
段階的削減計画の合意 法律改正のための調査開始 |
削減計画の充分な実施のためのアクション開始
改正法案の議会提出 移管計画の実施 |
4.長期資金の流動化と有効活用の促進
(1)既存の制度金融の運営を、中央銀行からDBP等へ移管
|
段階的移管計画の合意
中期実行目標の合意 フィリピン国政府による実施表明 |
中期実行目標の達成 |
5.中央銀行の財務内容の改善
(世銀による追加事項) |
【プログラムの内容】
(イ)法律改正による監督の適正化 ・経営困難に陥った銀行への緊急融資のためのガイドラインの設定 ・破産管財人の任命基準の設定 ・業務停止命令権の付与 ・インサイダー取引の監督権の付与 ・中銀職員の法的保護 (ロ)監督及び規制手続きの改善 ・銀行から中銀への各種報告様式の標準化と電算処理化 ・資産評価及び貸倒準備金積立評価に係る原則の確立 ・信託勘定運用のガイドライン作成 ・一般会計原則(GAAP)の見直し及び改定 |
(1)法律改正による監督の適正化
(中央銀行法の改正)
コンディショナリティは、世界銀行とフィリピン国政府の間で合意された改正中央銀行法の議会上程(第一トランシェ)とその議会成立(第二トランシェ)である。これに関しては、1989年、各改革プログラム項目の重要性を強調するような内容を含む、既存の中央銀行法の修正法案が国会に提出された。そして、これらの修正法案は、実質的に93年の新中央銀行法に組み込まれた。新中央銀行法の施行の遅れに関しては、単に旧中央銀行法改正の理由等により国会審議に時間を要したためであった。したがって、コンディショナリティついては、適切に実施・達成されたものと評価できる。なお、中央銀行法の具体的な修正内容について要点を列挙すると、以下のようになる。
【中央銀行の位置付け】
・中央銀行は独立した責任主体法人として機能・操業することが明記された。さらに、財政的・管理上の自主性を保つことも可能となった。 ・BSPの資本金規模が10億ペソから50億ペソに増強され、そのうち10億ペソは政府により支払われることが規定された。 ・CBP(旧中央銀行)の目標であった「価格の安定」は、BSPの明確な目標として定められている。 |
【マネタリーボード(Monetary Board)に関する事項】
・政策策定能力を高めるため、マネタリーボードの7人の構成委員の大部分は民間部門より選出され、2人のみが政府を代表する(うち1人はマネタリーボードの議長である中央銀行総裁)(第6条)。これにより、政府からの独立性を保持することが図られた。 |
【中央銀行の業務に関する事項】
・監督・調査に関する事項:新法は支店や子会社の調査を、その専門の活動に従事している人々に限定する。また、「預金の守秘を保護・保全する既存の法律の規定に付帯している」但し書きには、調査官の権限に関して帳簿や書類の提示を預金保護法(Law on Secretary of Deposit)の規定に基づいて要求することに限定するという項目が付加された(第25条)。 ・銀行預金・投資に関して、銀行からの融資契約を結んでいる長官・公務員・株主の有する預金に関する守秘の放棄に関する規定が、新法に組み込まれた。 ・新法においては、中央銀行の職員に対する追加的な禁止規定が設けられた。中央銀行の職員は弁護士・中央銀行による監督・調査に関わる機関のエージェント業やコンサルタント業に携わってはいけない。(第27条a) ・年次調査間には少なくとも12ヵ月のインターバルを設けるという規定が追加された(第28条)。 ・新法は管理委員(conservatorship)の期限を1年間に限定している。マネタリーボードに対し、報酬をその管理下にある機関の頭取の給料の2/3を超えないよう固定するように規定している。中央銀行と密接な関係にある管理委員は管理期間中、中央銀行からどのような報酬も受け取る権利を与えられていない(第29条)。 |
【銀行システムやその他金融機関に対する貸付に関する事項】
・緊急貸出の額と救済に関する新たな制限が追加された(第84条)。 |
【銀行準備金に関する事項】
・マネタリーボードは、無条件で、銀行や銀行に類する金融機関に対し、預託されている資金に対する準備金を維持するように要求できるという規定が追加された(第94条)。 ・ペソ預金・外貨預金に関する要求準備金の最小・最大比率が引き上げられた(第96条、97条)。 ・準備金の不足に対する罰金の計算に関して、罰金は1日あたり不足額に対する1%の10分の1、もしくは流通している90日国債利子率プラス3%のいずれか高いほうが課される(第101条)。 |
【移行規定に関する事項】
・財政機関としての機能(政府証券の発行と引き受け)の消滅と、この機能の5年以内の大蔵省への移転。 ・銀行と類似する機能を持たないファイナンスカンパニーとその類似機関に対する規制機能の1998年までの撤廃と、その証券為替委員会への移転。 |
(経営困難に陥った銀行への緊急融資のためのガイドラインの設定)
経営困難に陥った銀行に対する緊急融資のためのガイドライン設定に関しても実施に移されており、それらの重点を列挙すると、以下のようになる。
【ガイドラインの重点】
・新中央銀行法の第84条において、国家的・地域的緊急の期間、もしくは銀行システムの安定を脅かすような切迫した金融危機の期間には、メンバーの少なくとも5人の賛同により、中央銀行は以下のような資産によって保証されている銀行に緊急融資を行うことができる。ただし、それ以後債務機関が貸出や投資の総額を拡大しないという条件が付される。 ・マネタリーボードは、通常時でも、無条件で、不安定な状況にある銀行や不測の事態により引き起こされた深刻な金融的に困難な状況にある銀行を救助する目的で、緊急融資を銀行に対して実施することができる。 ・緊急融資の額は、銀行の総預金額・預金代替性商品の50%を超えてはならず、2回以上に分割して実施されなければならない。第一段階では当該銀行の預金・預金代替性商品の25%に限定され、適用される融資額の程度に対して政府証券と優良担保により保証されなければならない。 ・第一段階の融資以前に、銀行は中央銀行に対して「銀行外部の監査役により担保としてふさわしいと保証づけられるような資産を評価する権限を、中央銀行に与える」という経営陣の意思を伝達しなければならない。 |
(業務停止命令権の付与)
業務停止命令権の付与に関して、新規に加えられた具体的な規定内容については、以下のようなものがある。【業務停止命令の付与に関する規定】
・新中央銀行法の第29条において、監督・調査機関の報告書をもとにして、マネタリーボードは銀行・銀行に類する機関が流動性の状況を維持することが不可能もしくは危険な状況にあり、預金者・貸出先の利益を保護するのが適切であると思われる場合、また、資産・負債・経営を預かり、経営を再構築し、あらゆる資金・負債を回収し、存続にとって必要と思われる全権限を実行することが必要であると思われる時、管理委員会に対するそのような権限の遂行を保証する。管理委員会はマネタリーボードに対してその結果を報告する必要があり、またそのような責任を有する。さらに、以前の経営活動と経営陣を無効とし廃止する権限を持つ。 ・銀行の資本が、一般銀行法の第22条で規定されるようなリスク資産の10%相当額以下である時、銀行は、(イ)最小要求額の条件が満たされるまで、純利益の再分配の制限・禁止とその純利益の一部もしくは全部を銀行の資本勘定の拡張に利用するように要求されるか、もしくは(ロ)要求最小比率が回復するまで、あらゆる新規投資は規制ないし禁止される。BSPは最小資本要求に従うことができない銀行に対して、制裁を加えることができる |
(インサイダー取引に関する監督権の付与)
この改革事項に関しては達成されてはおらず、中央銀行は、証券取引に関するインサイダー取引を規制・監督する権限を有していない。
(2)監督及び規制手続きの改善
(銀行から中央銀行への各種報告様式の標準化と電算処理化)
銀行から中央銀行への各種報告様式の標準化・電算処理化に関する実施状況については、以下のようになっている。大部分の改革を実施、完了しているといえるが、現時点で未だ実施中の項目も存在する。
【各種報告様式の標準化・電算処理化に関する実施状況】
・商業銀行の標準報告書の準備・送付を合理化・簡素化する目的から、中央銀行は銀行報告書の送付に関する改正を認めた。具体的な変更内容については、(イ)送付の頻度、(ロ)関連報告書の簡素化・統合、(ハ)一般元帳(General Ledger:GL)/支店元帳(Subsidiary Ledger:SL)タイプの報告書への移行、(ニ)報告銀行とBSPを連結する通信網によるデータ送信、となっている。ただし、最初の2項目については実行されたが、後者2項目に関しては、現在実施中である。現在、銀行はGL/SLタイプの報告書への移行への進捗報告書を提出しなければならない。 ・商業銀行に対する統一報告システムが開発され、それは(イ)一般元帳/支店元帳勘定(ストックデータ)、(ロ)信託勘定、(ハ)取引報告書(フローデータ)、(ニ)特別フォーム、という項目により構成されている。このシステムは、BSPによる商業銀行の監督・監視・分析・政策レビューするために必要なデータの主要源として利用される。 |
(資産評価及び貸倒準備金積立評価に係る原則の確立に関する事項)
ローンポートフォリオとその他危険資産の評価システムは、特に言及される貸出、標準以下、不透明、損失に区分し、各銀行により採用されることが要求されるようになった。準備率は各種類により異なり、次のように引き当てるように定められた。
【貸倒引当率】
・若干の注意を要する貸出(Loans Especially Mentioned):5% ・標準以下(Substandard):25% ・不透明(Doubtful):50% ・損失(Loss):100% |
(信託勘定運用のガイドライン作成)
1990年10月16日に中央銀行により公表された、金融機関の信託・その他信託事業・投資マネージメント活動に関する規制・レギュレーションは、銀行とその他金融仲介業務に対するレギュレーションマニュアル(the Manual of Regulations: MOR)のパートIVに組み込まれた。具体的な規制・レギュレーションについては、第1401条から1431条にかけてのMORに表わされている。
(一般会計原則(GAAP)の見直し及び改定)
中央銀行は報告義務・貸出損失・中央銀行法に対するGAAPDraftの修正(銀行に対する緊急融資、経営困難に陥った銀行等)に関するレビューを実施した。ただし、87年9月24日に会計標準会議(Accounting Standards Council)により承認されて以来、銀行産業に関するGAAPの改正は、現在までなされていない。
3-1-2 預金者保護のためのフィリピン預金保険会社(PDIC)の役割強化
1980年代におけるフィリピン金融システムの問題点の一つとして、金融機関が経営危機に陥った場合の対応策としての預金保険機構の未整備があった。69年に設立されたフィリピン預金保険会社(Philippines Deposit Insurance Company: PDIC)は保険準備金が僅少であり、商業銀行が倒産しても短期間に預金者に払い戻し金を支払うことができないのが実態であった。PDICの保険金支払いは、ほとんどが農村信用組合などの零細な金融機関の倒産に対するものであり、農村地域での取り付け騒ぎなどの政治社会不安を引き起こすのを防止するのが主たる目的であったといわれる1。預金保険が未整備であるため、金融機関救済のために財政資金や中央銀行融資が安易に供給されたことも問題とされていた。以上のような問題を背景として預金保険機構の充実が図られ、以下のようなプログラムが組まれた。
1 奥田英信「フィリピン-銀行部門の経営危機とその処理プロセス」渡辺慎一編『金融危機と金融規制』1998.3 p.149
【プログラムの内容】
(イ)PDICの破産銀行管財人としての明確な位置付け (ロ)PDICの組織強化 ・経営体制、要員の強化:組織改正、トレーニングの実施 ・財務体質の強化:1989~92年で現行10億ペソを50億ペソに増資 |
(1)PDICの破産銀行管財人としての明確な位置付け
世界銀行とフィリピン政府の間で合意されたコンディショナリティは、上記2項目を含む改正フィリピン預金保険会社(PDIC)法の議会上程(第一トランシェ)と成立(第二トランシェ)である。同法の制定に関しては、1992年2月に国会を通過したという点で、コンディショナリティは達成されたと判断することができる。それにより、PDICの実質的な役割は強化され、従来中央銀行により実施されていた経営困難に陥った金融機関に対する引き受け・清算という役割を、独立した監督権限を有する機関として、合法的に担うことが可能となった。
(2)PDICの組織強化
(資本金の増額)
PDICの資本金の増強という点では、実施に移されたが、50億ペソというプログラムの目標を達成してはおらず、30億ペソ(1992年に実施)にとどまっている(図表3-2-1)。世界銀行とIMFによりさらなる増資の要請があったが、増資にあたっては他の財源より資金を回さなければならないため、財政を不健全化させる可能性があり、さらに運用が順調に進んでいるために増資の必要はないという理由により、フィリピン政府は拒絶した。結果的に、さほどの重要性はないという世界銀行・IMFの当時の判断によって、この主張は通ることとなった。したがって、コンディショナリティは一応達成されたと判断することができる。ただし、PDICの資本は、各銀行から年10万ペソ(99年から引き上げ)を預託するという形で成り立っているが、これは預金のわずかな部分(20%程度)をカバーしているに過ぎず、決して十分ではないという見方もある2。世界銀行もシステミックリスクが発生するのではないかと関心を持っているようである。
(監督権限)
破産銀行管財人としての明確な位置づけは認められたが、依然として銀行セクターに関しては中央銀行が主たる監督権限を有している。また、四半期ごとに検査対象(主としてパフォーマンスの悪い銀行)が決定されて検査が実施されるが、現在は守秘義務規定が強すぎ、検査には限界がある。また、開示内容に対して不正があった場合の罰則規定が弱すぎるため、正確な情報を得ることが困難である。したがって、実質的には破産後の事後的処理というレベルにとどまっているという実質的な問題点も存在する。また、中央銀行には銀行を閉鎖する権限があるが、PDICにもより大きな権限を持たせる必要がある。
(PDICの新社長に関する事項)
改革前においては、PDICの総裁は中央銀行の副総裁であった。しかし、1992~94年の改革時においては、民間出身の総裁を受け入れた。
(その他)
技術協力を通じて、コンピューター化の推進やスキルの向上もまた図られた。ただし、検査官(inspector)の能力・質・数ともに不充分であるとの指摘もあり3、今後改善すべき重要な点であるように思われる。
(3)PDICの財務構造に対する影響
図表3-2-1は、PDICの財務指標を示している。これをみると、純課税所得は1990年以降一貫してマイナスとなっているが、それを金融収入で補うという構造になっている。現時点では後者が前者を上回っているため、財務全体としては問題はない。課税所得は上昇しているが、それ以上に支出・損失が拡大しているため、マイナス幅が拡大している。支出・損失の大部分は「保険損失に対する引当」であり、93年以降拡大の傾向にある。これは、危機に陥った金融機関に対する保険支出が拡大する一方、当初想定していたほど回収が進まず、損失化してしまったものと解釈できる。
金融所得に関しては、優れたパフォーマンスを遂げており、1990年以降順調に拡大を続けている。その理由としては、規定によりPDICの資産運用はリスクの小さな政府発行債(30日、60日、91日物)に限定されているためである。図表3-2-1において、近年の政府からの稼得収入の割合が非常に大きくなっているのはこの理由による。しかし、現状では政府発行債への投資も短期のものが中心となっており、短期債からの脱却の必要性が迫られている。
2 ただし、さる民間金融機関に対するヒアリングでは、資本力は十分であるとの意見もあった。
3 民間金融機関ヒアリングによる。
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
純課税所得 | 10.3 | -217.3 | -410.6 | -408.1 | -304.8 | -597.5 | -699.6 | -1,400.8 | -1,669.1 | -509.6 | |
課税所得 | 197.2 | 254.4 | 316.1 | 348.6 | 1,000.5 | 1,264.8 | 1,601.7 | 2,037.2 | 2,627.4 | 2,990.0 | |
支出・損失 | 186.9 | 471.6 | 726.7 | 756.7 | 1,305.3 | 1,862.4 | 2,301.3 | 3,438.0 | 4,296.5 | 3,499.6 | |
営業経費 | 46.9 | 50.3 | 63.3 | 84.4 | 103.0 | 116.7 | 187.7 | 335.8 | 374.3 | 346.8 | |
保険損失への引当 | 140.0 | 421.4 | 662.4 | 670.7 | 1,189.5 | 1,739.0 | 2,094.7 | 3,089.2 | 3,559.3 | 13.3 | |
銀行再建費用 | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 345.7 | 20.7 | |
未払勘定引当 | - | - | 1.0 | 1.6 | 12.7 | 6.7 | 18.9 | - | 17.3 | 3118.9 | |
金融所得 | -0.1 | 229.6 | 427.0 | 430.2 | 313.7 | 607.6 | 722.3 | 1.425.3 | 1,694.6 | 2,077.4 | |
課税利子収入 | 196.6 | 415.5 | 604.7 | 711.3 | 545.2 | 789.8 | 887.9 | 1,289.3 | 1.846.3 | 2,482.5 | |
政府 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | - | - | - | 113.4 | 967.1 | 1.835.8 | 2,462.4 | |
稼得割引 | 182.6 | 399.6 | 597.5 | 703.1 | 461.5 | 572.8 | 773.8 | 321.9 | - | - | |
定期預金 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 4.4 | 4.5 | - | - | - | 8.8 | 15.0 | |
貯蓄預金 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
特別預金 | 0.2 | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 78.8 | 216.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 4.9 | |
特別信託勘定 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
租税 | - | - | - | 99.7 | 92.3 | 169.0 | 161.6 | 207.8 | 438.2 | 488.9 | |
課税利子・その他収入 | 83.0 | 153.4 | 152.8 | 151.4 | 129.1 | 116.0 | 135.4 | 343.8 | 286.5 | 92.7 | |
CB証券への利子支出(控除) | 279.8 | 339.3 | 330.5 | 332.8 | 268.4 | 129.3 | 139.3 | - | - | - | |
純収入 | 10.2 | 12.3 | 16.5 | 22.1 | 8.8 | 10.1 | 22.7 | 24.4 | 25.5 | 1567.7 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998* | |
資産 | 4,840.2 | 6,606.4 | 7,741.0 | 7,975.4 | 9,357.0 | 7,686.9 | 8,821.1 | 8,774.7 | 4,801.5 | 6.176.2 | 5,939.1 |
当座資産 | 1,701.4 | 2,711.5 | 3,474.7 | 3,772.1 | 4,844.6 | 4,909.8 | 5,545.4 | 5,421.5 | 1,545.9 | 1,846.4 | 1,874.3 |
現金 | 79.0 | 87.5 | 93.8 | 100.0 | 336.1 | 4,415.7 | 113.6 | 110.1 | 171.8 | 336.6 | 941.7 |
定期預金 | 74.3 | 84.3 | 91.8 | 97.9 | 102.4 | 107.3 | 110.1 | 109.6 | 131.4 | 229.4 | 252.9 |
清算資金 | 26.9 | 10.8 | 30.6 | 3.2 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 10.3 | 9.1 | - | - |
政府証券・政府債務 | 1,012.4 | 2,058.6 | 3,221.3 | 3,611.1 | 3,266.8 | 399.9 | 4,902.5 | 4,639.2 | 881.7 | 1,020.5 | 169.2 |
中央銀行支払 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
受取勘定 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 23.0 | 18.0 | 19.1 | 14.5 | 0.9 | 0.5 | 4.8 | 1.4 |
利子収入など各種収入 | 41.6 | 57.1 | 73.2 | 7.7 | 180.8 | 71.9 | 463.8 | 618.2 | 475.7 | 455.0 | 590.8 |
預金保険資本金受取 | 550.0 | 505.0 | 50.5 | 26.5 | 1,026.5 | - | - | - | - | - | - |
銀行支援による獲得資産など | 3,135.1 | 3,889.3 | 4205.0 | 4,122.4 | 4,326.1 | 2,550.7 | 3,027.9 | 3,101.0 | 3,002.0 | 4,075.8 | 3,814.6 |
固定資産 | 3.6 | 5.6 | 49.3 | 68.6 | 159.2 | 192.4 | 178.7 | 176.0 | 173.9 | 168.4 | 159.0 |
その他資産 | - | - | 12.0 | 12.3 | 27.1 | 34.0 | 69.1 | 76.3 | 79.8 | 85.5 | 91.2 |
負債 | 3,335.9 | 4,594.7 | 5,689.7 | 5,897.1 | 6,230.2 | 5,538.6 | 5,656.7 | 7,722.3 | 10,458.6 | 15,211.2 | 18,577.0 |
当座負債 | 524.9 | 399.3 | 674.0 | 7,975.4 | 535.1 | 90.1 | 93.0 | 167.7 | 176.0 | 231.1 | 199.6 |
支払勘定 | 1.8 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 18.6 | 86.6 | 89.6 | 117.4 | 43.5 | 64.8 | 56.2 |
利子・配当支払 | 521.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 89.4 | 117.1 | 106.9 |
CB-BOLへの支払証書 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長期負債 | 2240.0 | 3,441.0 | 3,890.3 | 3,548.2 | 3,653.6 | 3,360.2 | 1,748.4 | 1,671.0 | 1,671.0 | 2,846.0 | 2,846.0 |
保険損失 | 500.4 | 575.7 | 813.4 | 1,412.1 | 2.040.5 | 2.1 | 3,789.3 | 5,488.2 | 8,571.9 | 12,092.5 | 15,211.4 |
その他負債 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - |
廷滞信用 | 69.6 | 177.7 | 311.1 | 337.9 | 15.3 | 20.8 | 25.0 | 34.5 | 38.8 | 41.8 | 320.0 |
預金保険基金 | 2,031.0 | 2.032.0 | n.a. | 2,078.2 | 3,126.8 | 2,148.3 | 3,164.4 | 3.203.6 | 3,228.0 | 3,228.5 | 4,791.3 |
資本金 | 2,000.0 | 2,000.0 | n.a. | 2,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
含み金 | 29.9 | 30.8 | n.a. | 77.2 | 125.7 | 125.0 | 163.3 | 202.6 | 227.0 | 227.9 | 227.9 |
負債・預金保険基金総額 | 5366.9 | 6626.6 | n.a. | 7975.4 | 9357.0 | 7686.9 | 8821.1 | 10926.0 | 13.686.7 | 18.439.7 | 23,368.2 |