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1.2 政策評価法とODA


 「行政機関が行なう政策の評価に関する法律」(いわゆる政策評価法)は、2001年6月22日に成立、29日に公布されました。この法律は、行政機関が行う政策評価に関する基本的な事項を定めるもので、その目的は、(1)政策評価の客観的かつ厳格な実施を推進すること、(2)評価結果の政策への適切な反映を図ること、(3)評価結果の公表により、効果的かつ効率的な行政の推進に資すること、(4)政府の有する諸活動について日本国民に説明する責務を果たすことです。

 外務省としても、2002年4月の施行に向けて、今後3年から5年間を目途とした政策評価の基本計画の策定及び1年毎の実施計画を作成しているところです。ODA事業については、既に20年以上に亘り各種評価を行ってきていますが、個々のプロジェクトより上位の政策・プログラムレベルの評価を更に強化するよう努力しています。


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