第2章 日本の開発協力の具体的取組

ケニアのジョモケニヤッタ農工大学で、同大学の現役学生たちと話す、京都大学・中川博次名誉教授(写真:久野真一/JICA)
開発協力大綱(2015年2月閣議決定)は、グローバル化に伴う課題やリスクの増大、開発途上国の間の多様化、多極化に伴う開発課題の複雑化および開発協力における新興国の台頭といった国際社会の現状認識に基づき、日本が国際社会の平和と安定および繁栄の確保により一層積極的に貢献することを目的として開発協力を推進していく方針を明らかにしています。そして、こうした協力を通じて、我が国の平和と安全の維持、さらなる繁栄の実現、安定性および透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護といった日本の中長期的な国益に寄与していくことを示しています。
本章では、日本が世界で行っている開発協力の具体的な取組について紹介していきます。ここでいう「開発協力」とは、政府開発援助(ODA)や、それ以外の官民の資金・活動との連携も含む「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府および政府関係機関による国際協力活動」を指しています。
第1節「課題別の取組」は、「1.『質の高い成長』とそれを通じた貧困撲滅」、「2.普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現」、そして、「3.地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱(きょうじん)な国際社会の構築」の三つの開発協力のテーマに焦点を当て、日本が世界各地でどのような取組を行っているかをテーマ横断的に紹介します。
第2節「地域別の取組」では、世界の様々な地域や国がそれぞれ抱える多様な課題に日本がどのように取り組んでいるのかについて、具体的な事例を挙げながら地域ごとに紹介します。
そして、最後の第3節「効果的で適正な実施に向けた取組」は、開発協力の政府の中の体制をより効果的・効率的なものにするための取組について、「1.効果的・効率的な開発協力の実施」、「2.開発協力の適正性確保のための取組」、「3.連携強化のための取組」、「4.開発協力の日本国内の実施基盤強化に向けた取組」の4つのテーマに分けて紹介します。
第1節 課題別の取組
本節では、「1.『質の高い成長』とそれを通じた貧困撲滅」、「2.普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現」、そして、「3.地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社会の構築」の三つの重点課題について最近の日本の取組を紹介します。
1. 「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅
世界には、いまだに貧困にあえいでいる人々が多数存在します。世界における貧困撲滅は最も基本的な開発課題です。特に様々な理由で発展の端緒をつかめない脆弱(ぜいじゃく)な国々に対する人道的な観点からの支援や、発展のための歯車を始動させ脆弱性からの脱却を実現するための支援を行うことが重要です。同時に、貧困問題を持続可能な形で解決するためには開発途上国の自立的発展に向けた経済成長を実現することが不可欠です。
その成長は、単なる量的な経済成長ではなく、成長の果実が社会全体に行き渡り、誰ひとり取り残されないという意味で「包摂(ほうせつ)的」なものであり、社会や環境と調和しながら継続していくことができる「持続可能」なものであり、経済危機や自然災害などの様々なショックに対して「強靱性」を兼ね備えた「質の高い成長」である必要があります。
これらは、日本が戦後の歩みの中で実現に努めてきた課題でもあります。日本は自らの経験や知見、教訓および技術を活かし、「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅を実現すべく支援を行っています。
1-1 経済成長の基礎および原動力を確保するための支援
(1)産業基盤整備・産業育成、経済政策
「質の高い成長」のためには、開発途上国の発展の基盤となるインフラ(経済社会基盤)の整備が重要となります。また、民間部門が中心になって役割を担うことが鍵となり、産業の発展や貿易・投資の増大などの民間活動の活性化が重要となります。
数々の課題を抱える開発途上国では、貿易を促進し民間投資を呼び込むための能力構築や環境整備を行うことが困難な場合があり、国際社会からの支援が求められています。
< 日本の取組 >
●質の高いインフラ

東アフリカ地域最大の商業港であるモンバサ港。ケニア唯一の国際貿易港でウガンダ、ルワンダ等、内陸国の玄関港としても重要である。(写真:東洋建設株式会社)
日本は、開発途上国の経済・開発戦略に沿った形で、その国や地域の質の高い成長につながるような質の高いインフラを整備し、これを管理、運営するための人材を育成しています。相手国にとって、技術移転や雇用創出を含め、開発途上国の「質の高い成長」に真に役立つインフラ整備を進めることは、日本の強みです。具体的なインフラ整備として挙げられるのは、都市と農村との交流拡大や災害からの安全確保、および海外との貿易・投資を促進できるよう道路、港湾、空港、情報通信技術(ICT)などを整備することです。教育、保健、安全な水・衛生環境、住居を確保し、病院や学校などへのアクセスを改善するための社会インフラ整備や、地域経済を活性化させるための農水産物市場や漁港などの整備も開発途上国の「質の高い成長」につながる日本の重要な取組です。日本の官民が連携し、施設や機器の整備とあわせて、インフラの設計、建設、管理、運営を含むインフラシステム整備の支援も行われています。これらの取組はインフラシステム輸出*の推進にも寄与するものです。
こうした「質の高い成長」に役立つインフラ整備への投資、即ち「質の高いインフラ投資」の重要性に対する国際社会の認識は、近年高まっていますが、その基本的な要素については必ずしも認識が共有されていませんでした。このような状況を踏まえ、2016年5 月のG7伊勢志摩サミットでは「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」にG7として合意しました。今後、各国、国際機関に対して効果的にその内容を発信し、インフラ投資・支援の実施において、同「原則」に沿った行動をとるよう促していくことを確認しました。①ライフサイクルコストから見た経済性、安全性、自然災害に対する強靱性、②雇用創出、能力構築、技術とノウハウの移転、③社会・環境配慮、④経済・開発戦略との整合性等の確保という同原則の具体的要素はその後のG20杭州サミット、第6回アフリカ開発会議(TICAD(ティカッド) Ⅵ)、東アジア首脳会議、APEC首脳会議においても、その重要性が共有されました。
また、「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」に沿ったインフラ投資に関する日本独自の貢献策として、安倍総理大臣から、G7首脳に対し、世界全体に対して今後5年間で総額2,000億ドル規模の「質の高いインフラ投資」を実施していく「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」につき説明しました。さらに、同年8月にケニアで開催されたTICAD Ⅵにおいても、安倍総理大臣から、アフリカにおいて、2016年から2018年までの3年間に約100億ドルの質の高いインフラ投資を行う旨を発表しています。
アジアをはじめとする新興国においては、引き続きインフラ整備をはじめとした大きな需要が見込まれています。日本が培ってきた技術と経験を活かした「質の高いインフラ投資」の促進は、日本が開発途上国と共に成長を継続していくことにもつながります。また、相手国の発展を通じた市場の拡大や国際的な友好関係構築、連携強化にもつながります。

旅客数1,000万人に対応する国際線専用のベトナム・ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビルの全景(写真:久野真一/ JICA)
●貿易・投資環境整備

ラオス・ビエンチャンで税関アドバイザーとして活動している岡本雅紀JICA専門家(左)と現地担当者(写真:久野真一/ JICA)
日本は、ODAやその他の公的資金(OOF)*を活用して、開発途上国内の中小企業の振興や日本の産業技術の移転、経済政策のための支援を行っています。また、開発途上国の輸出能力や競争力を向上させるため、貿易・投資の環境や経済基盤の整備も支援しています。
世界貿易機関(WTO)〈注1〉では、加盟国の3分の2以上を開発途上国が占めており、開発途上国が多角的な自由貿易体制に参加することを通じて開発を促進することが重視されています。日本は、WTOに設けられた信託基金に拠出し、開発途上国が貿易交渉を進め、国際市場に参加するための能力を強化すること、およびWTO協定を履行する能力をつけることを目指しています。
日本市場への参入に関しては、開発途上国産品の輸入を促進するため、一般の関税率よりも低い税率を適用するという一般特恵関税制度(GSP)〈注2〉を導入しており、特に後発開発途上国(LDCs)*に対しては無税無枠措置*をとっています。また、日本は、経済連携協定(EPA)*を積極的に推進しており、貿易・投資の自由化を通じ開発途上国が経済成長できるような環境づくりに努めています。
こうした日本を含む先進国による支援をさらに推進するものとして、近年、WTOや経済協力開発機構(OECD)〈注3〉をはじめとする様々な国際機関等において「貿易のための援助(AfT)」*に関する議論が活発になっています。日本は、貿易を行うために重要な港湾、道路、橋など輸送網の整備や発電所・送電網など建設事業への資金の供与や、税関職員、知的財産権の専門家の教育など貿易関連分野における技術協力を実施してきています。
さらに開発途上国の小規模生産グループや小規模企業に対して「一村一品キャンペーン」*への支援も行っています。また、開発途上国へ民間からの投資を呼び込むため、開発途上国特有の課題を調査し、投資を促進するための対策を現地政府に提案・助言するなど、民間投資を促進するための支援も進めています。
2013年12月の第9回WTO閣僚会議にて合意された「貿易円滑化協定(TFA)*」が、2017年2月に全加盟国の3分の2である110加盟国が受諾したことで発効に至りました。この協定の実施により、日本の企業が輸出先で直面することの多い貿易手続の不透明性、恣意的な運用等の課題が改善し、完成品の輸出のみならずサプライ・チェーンを国際的に展開している日本の企業の貿易をはじめとする経済活動を後押しすること、また、開発途上国においては、貿易取引コストの低減による貿易および投資の拡大、不正輸出の防止、関税徴収の改善等が期待されます。日本は貿易円滑化分野における開発途上国支援に従来から取り組んできており、今後も日本の知見を活用し、引き続き支援に取り組んでいきます。
2015年7月に行われたWTO・OECD共催の第5回「貿易のための援助」グローバル・レビュー会合では「包括的かつ持続可能な成長に向けた貿易コストの削減」がテーマとなりました。日本の開発協力が貿易円滑化を促進し、国際生産・流通ネットワーク構築の一助となり、開発途上国・地域の経済成長に貢献した事例を紹介し、参加国から好評を得ました。2017年には、「連結性(connectivity)の推進」とのテーマの下、第6次会合が開催される予定です。さらに、経済産業省の技術協力として、開発途上国の法制度や市場ルールの制定支援、人材育成を通じた技術水準の向上等に取り組んでいます。
●国内資金動員支援
開発途上国が自らのオーナーシップ(主体的な取組)で、様々な開発課題を解決し、質の高い成長を達成するためには、開発途上国が必要な開発賃金を税収等のかたちで、自らの力で確保していくことが重要です。これを「国内資金動員」といいます。国内資金動員については、国連、OECD、G7、G20、IMF〈注4〉、およびMDBs〈注5〉等の議論の場において、重要性が指摘されている分野であり、2015年9月に国連サミットで採択された2016年以降2030年までの新たな国際開発目標である「持続可能な開発のための2030アジェンダ」においても取り上げられている分野です。
日本は、関連の国際機関等とも協働しながら、この分野の議論に貢献するとともに、関連の支援を開発途上国に対して提供してきています。たとえば、日本は、開発途上国の税務行政の改善等を目的とした技術協力に積極的に取り組んでいます。2016年には、国際課税、徴収、税務訴訟等の分野について、カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ベトナムなどへ国税庁の職員を講師として派遣しました。また、多くの開発途上国の職員の研修受入れも行っており、国内研修において日本の税制・税務行政全般についての講義も実施しています。
国際機関と連携した取組としては、たとえば、租税条約〈注6〉や多国籍企業に対する税務調査のあり方など、税制・税務執行に関する開発途上国の理解を深めるために、それらの分野におけるOECDの専門家を開発途上国に派遣してセミナーや講義を行う、「OECDグローバル・リレーションズ・プログラム」の展開を20年以上支援してきています。そのほか、IMFが実施する税分野の技術支援についても、日本として、人材面・知識面・資金面における協力を行っています。さらに、租税目的の国際的情報交換に関する法律・行政上の枠組みや実務の改善を目的としたセミナーをアジア開発銀行(ADB)〈注7〉との共催で実施し、多くの開発途上国の実務担当者が参加するなど、アジア地域における税に関する協働体制を強化し、アジア途上国がより効果的に税分野の能力強化を行える環境整備も進めています。
また、税分野の能力構築は、開発途上国における投資環境の整備という観点からも重要です。近年、投資家や多国籍企業が租税回避に関与することに対する国際的な世論の視線は厳しいものになっています。この点、たとえば世界銀行やADBにおいても、民間投資案件を組成する際に、税の透明性が欠如(実効的な税務情報交換の欠如など)していると認められる地域を投資経由地として利用する案件について、案件組成の中止も含めて検討する制度も導入されています。MDBsを通じた投資は、開発途上国の発展にとって重要な手段の一つですが、開発資金の提供の観点からも、開発途上国の税の透明性を高める支援の重要性は増しているといえます。
最後に、2015年10月にとりまとめられたOECD / G20 BEPSプロジェクト*の成果も、開発途上国の持続的な発展にとって重要という点に触れておきたいと思います。本プロジェクトの成果を各国が協調して実施することで、企業の透明性は高まり、経済活動が行われている場所で適切な課税が可能になります。これにより、開発途上国は多国籍企業の租税回避に適切に対処し、自国において適正な税の賦課・徴収ができるようになるとともに、税制・税務執行が国際基準に沿ったものとなり、企業や投資家にとって、安定的で予測可能性の高い、魅力的な投資環境が整備されることとなります。
●金融
開発途上国の持続的な経済発展にとって、健全かつ安定的な金融システムや円滑な金融・資本市場は必要不可欠な基盤です。金融のグローバル化が進展する中で、新興市場国における金融システムを適切に整備し、健全な金融市場の発展を支援することが大切です。
金融庁では、2016年3月、8月および11月に、アジアの開発途上国等の銀行・証券・保険監督当局の職員を招聘(しょうへい)し、日本の銀行・証券・保険分野のそれぞれの規制・監督制度や取組等について、金融庁職員等による研修事業を実施しました。
- *インフラシステム輸出
- 海外の電力、鉄道、水、道路などのインフラ整備に当たり機器の輸出のみならず、インフラの設計、建設、運営、管理まで含む「システム」を輸出する考え方。経協インフラ戦略会議において、開発協力の文脈における関係省庁や国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)等の関係機関、企業や自治体等の連携が図られてきている。
- *その他の公的資金(OOF:Other Official Flows)
- 政府による開発途上国への資金の流れのうち、開発を主たる目的とはしないなどの理由でODAには当てはまらないもの。輸出信用、政府系金融機関による直接投資、国際機関に対する融資など。
- *後発開発途上国(LDCs: Least Developed Countries)
- 国連による開発途上国の所得別分類で、開発途上国の中でも特に開発の遅れている国々。2011 ~ 2013年の1人当たり国民総所得(GNI)平均1,035ドル以下などの基準を満たした国。2015年7月現在、アジア7か国、中東・北アフリカ2か国、アフリカ34か国、中南米1か国、大洋州4か国の48か国。(図表Ⅲ-37参照)
- *無税無枠措置
- 先進国が後発開発途上国(LDCs)からの輸入産品に対し原則無税とし、数量制限も行わないとする措置。日本は、これまで同措置の対象品目を拡大してきており、LDCsから日本への輸出品目の約98%が無税無枠で輸入可能となっている。(2016年10月時点)
- *経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)
- 特定の国、または地域との間で関税の撤廃等の物品貿易およびサービス貿易の自由化などを定める自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)に加え、貿易以外の分野、たとえば人の移動、投資、政府調達、二国間協力など幅広い分野を含む経済協定。このような協定によって、国と国との貿易・投資がより活発になり、経済成長につながることが期待される。
- *貿易のための援助(AfT:Aid for Trade)
- 開発途上国がWTOの多角的貿易体制の下で、貿易を通じて経済成長を達成することを目的に、開発途上国に対し、貿易関連の能力向上のための支援やインフラ整備の支援を行うもの。
- *一村一品キャンペーン
- 1979年に大分県で始まった取組を海外でも活用。地域の資源や伝統的な技術を活かし、その土地独自の特産品の振興を通じて、雇用創出と地域の活性化を目指す。アジア、アフリカなど開発途上国の民族色豊かな手工芸品、織物、玩具など魅力的な商品を掘り起こし、より多くの人々に広めることで、開発途上国の商品の輸出向上を支援する取組。
- *貿易円滑化協定(TFA: Trade Facilitation Agreement)
- 貿易の促進を目的として通関手続の簡素化・透明性向上等を規定するもの。2014年11月のWTO一般理事会特別会合において、貿易円滑化協定をWTO協定の一部とするための議定書が採択された。2017年2月にWTO加盟国の3分の2に当たる110加盟国が受諾したことで発効に至った(日本は2016年6月に受諾。)。この協定は、WTO設立(1995年)以降、初めての全加盟国が参加して新たに作成した多国間協定。WTOによれば、貿易円滑化協定の完全な実施により、加盟国の貿易コストが平均14.3%減少し、世界の物品の輸出を1兆ドル以上に増大させる可能性があるとされている。
- *OECD / G20 BEPSプロジェクト
- BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)とは、多国籍企業等が租税条約を含む国際的な税制の隙間・抜け穴を利用した過度な節税対策により、本来課税されるべき経済活動にもかかわらず、意図的に税負担を軽減している問題。この問題に対応するため、日本が議長を輩出するOECD租税委員会は、2012年6月よりBEPSプロジェクトを立ち上げ、2013年7月には「BEPS行動計画」を示し、2年にわたる議論を経て2015年10月には「BEPS最終報告書」を公表。2016年6月30日~7月1日には、実施段階(「ポストBEPS」)のキックオフとなる「第1回BEPS包摂的枠組会合」が京都で開催され、日本は、BEPSプロジェクトの成果が広く国際社会で共有されるよう、OECDや開発途上国、関係する国際機関と協調しながら議論を先導した。また、BEPSへの対抗措置を効率的に実現するための各国の取組を積極的にリードしている。
- 注1 : 世界貿易機関 WTO:World Trade Organization
- 注2 : 一般特恵関税制度 GSP:Generalized System of Preferences
開発途上国の輸出所得の増大、工業化と経済発展の促進を図るため、開発途上国から輸入される一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用する制度。 - 注3 : 経済協力開発機構 OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development
- 注4 : 国際通貨基金 IMF:International Monetary Fund
- 注5 : 国際開発金融機関 MDBs:Multilateral Development Banks
- 注6 : 租税条約:所得に対する租税に関して、二重課税を回避したり、脱税を防止したりする二国間の条約。
- 注7 : アジア開発銀行 ADB:Asian Development Bank
●ウクライナ
経済改革開発政策借款(第二期)
円借款(2015年12月~ 2016年3月)
ウクライナでは、2013年11月にヤヌコーヴィチ大統領(当時)を非難する大規模反政府デモが発生したことを契機に国内情勢が悪化しました。その後、ロシアによる違法なクリミア併合などを経て、ウクライナの東部地域では政府軍と分離派武装勢力との間で武力衝突が発生するようになりました。その結果、同国の経済状況は著しく悪化し、外貨準備高は危機的水準にまで低下しました。これに対し日本は、2014年7月に100億円の財政支援型円借款をウクライナに供与しました。しかし、その後も同国の情勢は悪化し続け、同国の経済が危ぶまれるようになりました。
このような状況を受け、ウクライナ政府が日本を含む国際社会に対し支援を要請し、G7を中心に対応が協議されました。その結果、日本は2015年1月にウクライナの経済安定化のための約3億ドルの本件追加支援を表明し、2015年12月に369.69億円を限度とする円借款に関する書簡の交換を行いました(2016年3月に借款実施)。
この支援は、国家財政の再建および各種制度改革を図ることを目的としています。ウクライナ政府による、①公共部門セクターにおけるグッドガバナンスの促進および透明性・説明責任の向上、②法的枠組みの強化およびビジネスにおけるコスト削減、③非効率・不公正な公共分野における補助金の改革、および貧困層対策を含む同国の経済政策改革、といった取組を支援するものです。財政支援型の円借款を通じウクライナが様々な国内改革に取り組もうとしている中、日本としてもこうした改革の努力を後押しする取組を行うことは非常に意義があると考えられます。
●ホンジュラス
金融包摂を通じたCCT受給世帯の生活改善・生計向上プロジェクト
技術協力プロジェクト(2015年2月~実施中)

条件付所得移転の受給世帯を対象とした参加型調査の準備の様子(写真:かいはつマネジメントコンサルティング)
ホンジュラスの貧困率〈注1〉は、2003年の65.1%から2014年には62.8%〈注2〉と微減しているものの、依然として高い数値を示しています。こうした中、ホンジュラス政府が貧困層への支援として力を入れて実施しているのが「Bono Vida Mejor(ボノ・ビダ・メホール)」という条件付所得移転(CCT: Conditional Cash Transfer)制度です。
この制度は、条件(例:学校の出席率が8割以上)を達成した貧困世帯に現金を支給するもので、就学率の向上や医療サービスの利用率の向上などの効果が期待されています。一方、現金支給を受ける世帯の多くは、支給された現金を貧困からの脱却のために有効活用できていないという課題があります。そこで、ホンジュラス政府は、CCT受給者の能力強化や受給者を取り巻く環境整備を行い、CCTを貧困削減に結び付けるための技術支援を日本に要請しました。
こうした背景の下、JICAとホンジュラス社会開発包摂(ほうせつ)省家族計画局は、「金融包摂を通じたCCT受給世帯の生活改善・生計向上プロジェクト」(2015年~ 2020年)を開始しました。このプロジェクトでは、5つの対象都市において、CCT受給世帯が生活改善や生計向上に取り組むために必要な支援について、その手法や内容を地方自治体や民間金融機関などの貧困層を支えるステークホルダーと共に開発・展開しています。これまでの成果として、家計簿や金融機関のサービスに関する研修を通じて、CCT受給者の金融知識と能力が向上し、口座預金の利用が活発化する事例などが見受けられています。
プロジェクトでは、今後貧困層が活用できる金融サービス開発、収入向上につながる生産・販売活動や就労などに必要な能力強化研修など、様々な支援を組み合わせて、貧困層を取り巻く金融・生計向上の環境の改善に取り組んでいきます。さらに、プロジェクトを通じて開発する貧困層支援のアプローチを、継続的かつ広くホンジュラスの全土で展開できる“モデル”として提示することで、CCT 受給世帯の生活改善・生計向上を目指しています。
(2016年8月時点)
- 注1 : 世界銀行が、国別の社会経済的な環境に見合う形で貧困を推計するために用いる統計。世帯構成員1人当たりの収入が、カロリー所要量に見合う食料品の購入に必要な支出レベル(食料貧困ライン)および、基本的ニーズを満たすために最低限必要な非食料品支出(非食料貧困ライン)を合計した額より低い場合、貧困に位置付けられるもの。
- 注2 : 世界銀行、国別貧困率(ホンジュラス人口比率)。