ODAとは? 国際協力とNGO(非政府組織)

平成22年度NGO事業補助金 募集要領

※NGO:非政府組織(Non-Governmental Organizations

1. 補助金交付の対象となる団体

 日本国の国際開発協力関係民間公益団体(我が国のNGO)のうち、原則として以下の全てを満たしている団体が対象となります。

(1)開発途上国における開発協力事業を主な活動目的とし、法人格を有する日本のNGO。
 (登記上、法人本部の住所が日本国内にあるNPO法人又は公益法人であること)
 ここでいう公益法人とは、特例民法法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人を示します。

(2)団体として、補助金適正化法等に基づく事業を実施し、管理する能力を有すること。

(3)政治的、営利的及び宗教的活動は類似の行為も含め一切行っていないこと。

トップに戻る

2. 補助金交付の対象となる事業

(1)事業実施対象国

1)対象国は別紙1参照。(日本NGO連携無償資金協力の対象国・地域一覧に準ずる)

2)本補助金事業を実施した場合に将来的な援助効果が期待される開発途上国であること。

【注】

  • 審査時点で、外務省が発表している「危険情報」における「渡航の延期をおすすめします」以上であるなど、事業実施に際して安全が十分に確保できない国・地域での事業には原則として交付が困難です
  • また、わが国と外交関係のない国、わが国政府が外交・援助政策上、政府開発援助の実施を見合わせている国・地域などでの事業には交付が困難です。

3)日本国内(組織運営・活動能力向上事業のみ)

(2)対象事業の種類:

 補助金の交付対象となる事業は以下のとおりです。

(1)プロジェクト企画調査事業

 NGOの専門能力や事業形成能力を向上させる観点から、NGO自らが実施主体となって行う開発協力事業の案件発掘・形成を目的とした企画・調査。

 1)案件形成の対象事業(開発協力事業)

 NGOが実施主体となって行う開発協力事業とは、開発途上国における保健・医療、教育、人材育成、農漁村開発等の社会開発分野における事業を指します。

 2)企画調査の具体的内容)

ア NGOが行う開発協力事業の案件形成のための調査、事業計画の作成等。
イ 対象地域の基礎調査及び地域住民のニーズ・アセスメント等(現地視察及びデータ収集、関係機関・団体とのワークショップ開催等)。
ウ 事業計画が技術的、経済的、環境面等社会的側面から実施可能か否かについて調査・検証し、また、これに基づく事業計画の修正等。
エ 施設建設、資機材購入等に必要な設計、仕様等の作成に係る調査及び経費積算等。

 3)実施に当たっての要件等

ア 単なる視察出張や本部と現地事務所との連絡用務に付随して行う企画調査等、本制度の趣旨から逸脱するものは補助対象とはなりません。
イ 調査報告書を作成の上、事業完了報告書と共に提出していただきます。
ウ 必要に応じて外務省が主催する調査報告会を実施します。
エ 本企画調査をもとにして形成した案件について、各種NGO支援制度に申請した場合であっても、審査において当該案件が優先的に取り扱われることはありません。

(2)プロジェクト評価事業

 NGOのアカウンタビリティー(説明責任)、案件自体の質、活動分野に関する専門性の向上等を図るため、NGO自らが実施した開発協力事業に関し現地で行う評価活動。

 1)評価対象事業

 NGOが実施した開発協力事業とは、保健・医療、教育、人材育成、農漁村開発等の社会開発分野における草の根レベルの事業を指します。なお、対象事業は過去にNGO事業補助金、日本NGO連携無償資金協力の交付を受けた事業に限りません。

 2)評価の具体的内容

 評価活動の内容は、現地調査(現地視察、関係者・関係団体からのヒアリング、各種データ収集)を通じて、事業計画の妥当性、計画目標の達成度、事業の波及効果、事業実施の効率性及び自立的発展性等につき、可能な限り定量的な分析により実施するものをいいます。

 3)実施に当たっての要件等

ア 単なる視察出張や本部と現地事務所との連絡用務に付随して行う評価活動等、本制度の趣旨から逸脱するものは補助対象とはなりません。
イ 評価報告書を作成の上、事業完了報告書と共に提出していただきます。
ウ 必要に応じて外務省が主催する評価報告会を実施します。
エ 本評価はNGOが自ら実施し責任を有することを基本としますが、評価に当たっては専門家等第三者の参加を排除するものではありません。

(3)組織運営・活動能力向上事業

 NGOの組織運営能力の向上又は活動分野に関する専門性の向上を目的として広くNGO関係者を対象として実施する研修会、講習会等に要する経費 を補助します。

  • 研修会、講習会等
     研修会、講習会等とは、NGOの組織運営能力(含む、財政基盤の強化)の向上又は活動分野の専門性の向上を主目的として開催される講義、技能訓練等の機会を関係者に対して提供するもので地方の国際協力NGOのネットワーク構築、小規模国際協力NGO育成のための研修、ファンドレイジングのための広報イベント等を含みます(但し、自団体の職員のみを対象とした研修会、講習会等は対象外)。なお、専門知識・技能の普及を主目的としない一般的なセミナー、シンポジウムや、意見交換等を主たる目的とした会議等は対象としません。

【参考1】

 プロジェクト評価事業を行う際には、事業効果を検証するためのツールとして、NGOと外務省が連携して開発した効果検証標準シートも参照ください。(効果検証標準シートについては、こちら。)

【参考2】

 上記は、従来のNGO事業補助金の「開発協力事業」のうちの「事業区分11事業促進支援事業」に相当します。その他の事業区分(下記参照)は平成15年度をもって終了しました。

  • 事業区分1 農漁村開発事業
  • 事業区分2 人材育成事業
  • 事業区分3 女性自立支援事業
  • 事業区分4 保健衛生事業
  • 事業区分5 医療事業
  • 事業区分6 地域産業向上事業
  • 事業区分7 生活環境事業
  • 事業区分8 環境保全事業
  • 事業区分9 民間援助物資輸送事業
  • 事業区分10 地域総合新興事業

(3)対象事業の要件

1)自らが主体的に行う事業であること(事業を他団体(現地カウンターパートを含む)に全面的に委託し、事業費を一括当該団体に交付するものは該当しません。)

2)単年度事業であること(事業期間及び帳簿・帳票書類の日付が、4月1日以降の交付決定日から翌年3月31日までのものであること)

3)当該事業に対し、日本国政府(他省庁等)よりその他の資金的支援を受けていないこと(具体的には、同一事業で、日本NGO連携無償資金協力、JICAの草の根技術協力、日本郵政公社の国際ボランティア貯金、環境省の地球環境基金、日中緑化交流基金等とNGO事業補助金を二重に申請してはならない)。

 :交付決定後、調査等により二重申請が明らかになった場合には、交付決定を取り消します。

トップに戻る

3. 補助対象となる経費

 補助金の交付対象となる事業区分び対象経費は別紙2のとおりです。

トップに戻る

4. 補助率及び交付上限額

 本補助金の1件当たりの供与額は、総事業費の原則2分の1以下かつ事業区分ごとに補助金交付要綱において定める補助対象経費の範囲内で外務省が決定する金額であり、平成 22年度は原則として50万円以上200万円以下とします。
 また、一年度における同一団体への交付数については、二回を上限とします。

トップに戻る

5. 外部監査の実施

 補助金事業の適正な会計処理を確保するため、原則として、総事業費が300万円以上の事業については、監査法人等による外部(会計)監査を義務付けます。

1.外部監査対象事業

 原則として総事業費が300万円以上の事業の全案件を対象としますが、補助事業実施国・地域に適当な監査法人が存在せず、且つ近隣諸国又は日本の監査法人を活用することが困難な場合、事業経費に比して監査経費が著しく高額となる場合等、やむを得ない事由として外務省が認めた場合には、事業の一部又は全部につき外部監査を免除します。この場合は 様式A-1「案件概要(1)」の項目10に必ず理由を記載して下さい。

2.外部監査に要する費用

 外部監査に要する経費は補助対象経費としますので、経費積算及び事業計画明細書の作成に当たっては外部監査費を含めて下さい。
 なお、外部監査費用として補助対象経費に計上できる金額は、概ね総事業費の10%以内ですが、申請にあたっては必ず見積り書(可能な限り積算内訳を含むもの)を添付して下さい。

3.監査内容

 監査の内容は自己資金部分を含む総支出額に対する会計監査とします。

4.外部監査報告書の提出

 外部監査の実施後は、速やかに監査法人等が作成した外部監査に関する報告書の写しを事業完了報告書とともに提出して下さい。
 但し、補助事業の実施が年度末近くまでかかる場合など外部監査報告書を事業完了報 告書とともに提出できない場合は、少なくとも外部監査に係る契約書の写し又はこれに 類する書類(契約金額が明らかなもの)を事業完了報告書とともに提出して下さい(契 約金額は補助金の精算に当たって必ず必要になります)。この場合、外部監査報告書は監 査終了後、速やかに外務省に提出して下さい。

5.補助金の交付

 外部監査報告書を事業完了報告書とともに提出できない場合には、従来どおり事業完了報告書及び領収書等証拠書類を民間援助支援室が審査した上で補助金を交付します。
 但し、事後に提出される監査結果において不適正な経費支出が認められた場合には、当該部分の補助金返還命令等の措置を取ります。

6.領収書の提出・原本の保管

 事業終了後、上記5.による領収書の提出に当たっては、外部監査の対象となった経費部分についてはコピーによる提出を認めます。但し、領収書の原本は、事業完了年度の翌年度から5年間は、厳正に保管を義務付けます。

トップに戻る

6. 見積書の提出

 適正な価格の資機材等の調達を確保するため、原則として事業計画明細書とともに当該経費に係る見積書又はこれに準ずる書類の提出を義務付けることとします。

1.見積書の添付が必要となる経費

(1)会場設営費
(2)教材費
(3)航空運賃
(4)外部監査費(可能な限り積算内訳を含むもの)

 自己資金で計上する場合であっても、提出を義務付けます。

2. 3者見積もりの提出

 資機材、設備の調達、及びサービスで3万円相当以上要する場合には、原則として3者からの見積書を提出していただきます。

トップに戻る

7. 審査方法

 補助金交付の審査は以下のような基本的な考え方、方法等により行われます。

(1)基本的な考え方

1)事業の実施を通じて、当該NGOが開発途上国において行う草の根レベルの開発協力事業の効率性・効果性を高めることができること。
2)組織運営・活動能力向上支援事業については、当該NGOが十分な実施体制を有していること。
3)事業の実施にあたっては、ジェンダーの観点等に配慮していること。

(2)審査方法

 以下の項目を総合的に審査し交付対象事業を決定します。

1)団体として事業遂行・組織力(団体の実績、財政規模、職員数等を含む)
2)事業内容
3)経費積算
4)従事する要員
5)総合的評価
 本補助金を受けて実施した過去の事業内容や事務処理状況等も、審査の参考とします。

トップに戻る

8. 補助金の交付方法

 当補助金は精算払いであり、事業終了後、完了報告書の提出を受け、その内容・金額等が適正であると認められる場合に限り額を確定し、交付するものです。

トップに戻る

9. 情報公開

 情報公開については以下のとおりとしますので了解頂いた上で申請して下さい。

(1)外務省ホームページ等における情報公開

 NGO事業補助金に関する以下の情報につき、外務省ホームページ等において公開します。
  1)申請団体名、事業区分、実施国及び申請時の総事業費
  2)交付決定団体名及び交付予定額

(2)NGO側による情報公開

 NGO事業補助金の交付を受けた団体は、事業完了後提出する完了報告書につき団体 のホームページや機関紙等において公開して下さい。

(3)情報公開法に基づく開示請求に対する提出書類の公開

 交付申請書(第1号様式及び別紙)、完了報告書(第8号様式及び別紙)、変更承認申請書(第3号様式)等、NGO事業補助金を利用するにあたり外務省に提出した各号様式文書及びその別紙については、情報公開法に基づく開示請求の対象となります。

(4)その他

  不正経理を行ったことが判明した団体については外務省がその内容を公表することも あります。また、NGOの事業について広報するため事業内容の報告会の開催をお願い する場合もありますので、その際はご協力下さい。

トップに戻る

10. 応募の締切

 原則として平成22年4月1日から応募開始し、平成23年1月31日(月曜日)(期限厳守)を申請の最終締め切りとさせて頂きます。
 期限後は原則として申請受理できません。

トップに戻る

11. 申請書類

(1)申請に必要な書類一覧は以下のとおりです。( 8)の添付書類のうちは全団体添付、それ以外は法人格(特定非営利活動(NPO)法人を含む)を有しない団体のみが添付)

1)申請書(第1号様式)
 (PDFPDFWord形式

2)事業計画明細書1・2(第1号様式別紙1~経費積算)
 (PDFPDFWord形式

3)様式A-1(案件概要(1)、(2))
 (PDFPDFWord形式

4)様式A-1別添資料(案件の詳細説明用として必要に応じて添付。A4、様式自由)
5)様式A-2(団体概要)
 (PDFPDFWord形式

6)様式B(調査員を派遣する場合)
 (PDFPDFWord形式

7)様式C(カウンターパート調べ)(ある場合のみ)
 (PDFPDFWord形式

8)申請書添付書類
 ア 団体の設立趣意書
 イ 定款、寄附行為、規約等
  ウ 財産証明(預金残高証明書)
 エ 本年度事業計画・過去2年間の事業報告
 オ 本年度収支予算・過去2年間の収支報告
 カ 役員名簿
  キ 役員略歴(基本的に全役員)
  ク 役員就任承諾書(基本的に全役員、写)
  ケ 代表及び代表の代理となる者の印鑑証明書
  コ 事務所賃貸借契約書(写)
  サ 職員名簿(常勤、非常勤及び有給、無給の区別)

3)様式A-1の「事業の目的及び内容」と4)様式A-1別添資料(案件の詳細説明、A4、様式自由)は、以下の点を中心に具体的な内容を記載して下さい。

  • プロジェクト企画調査事業:目的、形成したい事業の概要、調査内容、調査手法等
  • プロジェクト評価事業:評価対象事業の具体的内容、評価方法、分析手法、評価結果の活用方法等
  • 組織運営・活動能力向上事業:研修会・講習会等の具体的内容、参加予定者の概要、期待されるキャパシティ・ビルディング(能力向上)面での成果等

(2)上記の申請書類が全て揃ってから、当該申請に係る交付決定を行うまでの通常要すべき標準的な期間は約1ヶ月です。

トップに戻る

12. 提出先・問い合わせ先

外務省国際協力局民間援助連携室

 電話:03-5501-8000(内線)5883
 ファックス:03-5501-8360

トップに戻る

Adobe Acrobat ReaderダウンロードAdobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る