※NGO:非政府組織(Non-Governmental Organizations)
貧困,飢餓,環境など,世界的な問題に対して取り組む市民団体であれば,NGOと呼ぶことができます。法人組織として立ち上げるためには特定非営利活動法人(NPO法人)もしくは公益法人(一般社団・財団法人,公益社団・財団法人など)などの法人格を取得する必要があります(活動を始めただけでは任意団体となります)。法人格の取得には概ね団体の規則を定めた「定款」に意思決定を行う「役員」「会員制度」などを含めなければならないなど,条件があるので,所轄庁(*)に問い合わせることをお勧めします。
*所轄庁:事務所がある都道府県の知事。ただし,2以上の都道府県の区域内に事務所がある場合は,内閣総理大臣。
法人格を取得するメリットには,一般的に以下のようなことが挙げられます。
一方,法人格を取得することで,以下のような義務も発生します。 メリットとこれらの義務を考慮する必要があるかもしれません。
NPO法人のうち,一定の要件を満たしているとして国税庁長官の認定を受けたものです。認定NPO法人に寄附した個人や法人には,税制上の優遇措置が適用されるため,寄附を促すことにつながるなどのメリットがあります。認定の有効期限は,認定を受けた日から5年間です。
国際協力関係のイベント,セミナーやシンポジウムの際に参加者に呼びかけて会員を集めたり,友人・知人の紹介や,新聞記事・ホームページを見た方が自ら入会を希望される場合もあります。
団体によって異なりますが,主として,1.会費,2.寄付,3.事業収入,4.助成金,5.委託金,の5つが挙げられます。事業収入とは,フェアトレードやスタディツアー等,収益事業からの収入を指し,それによって得られた利益は,新しい事業や運営費など団体が活動を続けていくための資金として使われます。
特定の使途を指定していない募金や寄付の場合は,活動に関する様々なことに活用されています。現地でのプロジェクト費,現場のスタッフの給与,運営を円滑に行うための国内事務所の活動費,国際会議参加や政府に働きかける際に必要となる通信費や交通費など,団体の活動目標を果たすために活用されています。特定の団体について知りたい場合は直接照会したり,総会や会合などに参加することでこれらの情報を得ることもできます。