軍縮・不拡散

第7回包括的核実験禁止条約(CTBT)発効促進会議
最終宣言の骨子

平成23年9月23日

  1. 本会議にて批准国は署名国とともに一刻も早い発効促進のための具体的措置を議論。署名開放後15年経過した今,その発効はかつてなく喫緊の課題。CTBTを引き続き最も高い政治レベルで取り扱うことを要請(パラ1)。
  2. 包括的核実験禁止が核軍縮及び核不拡散のために効果的であることを再確認。国連総会からの早期発効に向けた圧倒的な支援表明をはじめ,安保理決議第1887号や2010年のNPT運用検討会議の最終文書はCTBT発効に向けた国際社会の絶えることのない強い意思を表明(パラ2)。
  3. CTBT署名・批准の進展を歓迎。すべての未署名・未批准国,特に発効要件国が条約の遅延なき署名・批准のため個別のイニシアティブをとることを要請(パラ3)。
  4. すべての国が,2010年NPT運用検討会議の成果文書にても表明されているとおり,核実験,新たな核兵器技術の使用及びCTBTの目的に反する行為を慎むとともに,現行の核実験モラトリアムを維持するよう要請(パラ4)。
  5. 国際的に非難された北朝鮮による2回の核実験に関し,国連総会CTBT決議及び安保理決議第1874号を含むその他の関連する国連決議を想起し,六者会合共同声明の成功裡の実施を通じて北朝鮮の核問題を平和的に解決する必要性を強調(パラ5)。
  6. 現地査察や国際監視制度を含む検証体制構築に関するCTBTO準備委員会の作業を完了できるよう,政治的かつ具体的な支援を継続(パラ6)。
  7. CTBT検証体制が,本来の機能に加え,津波警報システムやその他の災害警報システムを含め科学及び民生上の利益をもたらしうることに同意。この観点から,2011年3月11日に福島にて発生した津波及びその後の原発事故に対するCTBTO準備委員会の迅速な対応を歓迎し,この関連で同準備委員会と関係する国際機関との協力の重要性を強調。国際社会はこうした利益の幅広い共有を確保する方法の検討を継続(パラ7)。
  8. CTBT早期発効促進と普遍化のため次の具体的措置をとる決意を再確認(パラ8)。
    1. (1)更なる署名と批准を促し,CTBTを引き続き最も高い政治レベルで取り扱うことを要請。
    2. (2)発効促進のための二国間,地域内及び多国間のイニシアティブを奨励。
    3. (3)条約への署名・批准を促進するため,調整国(注)の選出を継続。

      (注)今次発効促進会議の議長国であるメキシコ及びスウェーデンが務める。

    4. (4)CTBTO準備委員会に、教育等を通じて条約に対する理解促進や検証技術の民生・科学的応用上の利益の発信に係る活動の継続を要請。
    5. (5)政府間組織、NGO、その他の市民社会との協力を奨励。

    :これらの措置は合意された措置の一部のみを列挙。)

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