軍縮・不拡散

CTBTに関する共同閣僚声明

2012年9月27日

英語版

  1. 本声明を発表した我々外務大臣は,包括的核実験禁止条約(CTBT)早期発効に対する強い支持を再確認する。これは,核兵器の実験的爆発及びその他の核爆発を,包括的に法的拘束力をもって禁止するものとなる。核兵器の開発及び質的な改善を抑制することにより核兵器の削減及び最終的な廃絶に向けた重要な一歩となり,したがって国際的な核軍縮・不拡散体制を強化するものとなる。我々は,2010年核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議が,CTBT早期発効が極めて重要であると再確認したことを想起する。
  2. 我々は,CTBTが現在,183か国による署名及び157か国による批准を得て,ほぼ普遍的な遵守を達成していることを歓迎する。我々は,前回会合以降に実現した,発効にその批准が必要な国(発効要件国)の一つであるインドネシアによる批准,ギニア,ガーナ及びグアテマラによる批准,並びにニウエによる署名を歓迎する。
  3. CTBTが署名に開放されてから15年以上が経過した。我々は,未だCTBTを署名及び批准していないすべての国,特に発効要件国(注)に対して,ただちに署名及び批准するよう要請する。その観点から,我々は,発効促進に向けた第14条プロセスを全面的に支持し,第14条会議(CTBT発効促進会議)において発出した宣言に引き続きコミットする。
  4. 2006年10月9日及び2009年5月25日に核実験の実施を発表した北朝鮮を除き,自発的な核実験モラトリアムは21世紀の事実上の国際規範となっている。法的拘束力を有するものとするためCTBT発効は引き続き緊急の目標であるが,それまでの間,全ての国に対し,核兵器の実験的爆発のモラトリアムを継続するよう要請する。我々は,CTBTの基本的な義務に関する我々のコミットメントを再確認するとともに,すべての国に対して,条約の目標と目的を無効とするような行動を差し控えるよう求める。我々は北朝鮮に対し,更なる核実験を行わないよう要求するとともに,また六者によるコミットメントの重要性を認識しつつ,2005年の共同声明及び国連安保理決議1718号及び第1874号を含む関連の国連安保理決議の完全な遵守を要請する。
  5. 我々は,包括的核実験禁止条約機構(CTBTO)準備委員会によって,国際監視制度,国際データセンター及び現地査察の要素を含む条約の検証体制の構築が進展していることを歓迎するとともに,国内データセンターに関する能力向上のための活動の重要性をあらためて表明する。我々は,CTBTの検証体制強化に向けた実質的な前進について,未批准国を含む各国の科学者コミュニティーの間でも認識が向上しつつあることに留意する。我々は,検証体制完成への支援に対するコミットメントを再確認し,全ての署名国に対し同様の対応を求める。
  6. 条約の目的を踏まえつつも,我々はCTBT検証体制が大規模地震,津波及び原子力事故関する正確かつリアルタイムのデータの提供及びその他の民生上及び科学的な用途に活用されていることを全ての署名国に対して実証していることに勇気づけられる。
  7. 我々は,全ての国に対し,CTBTの早期発効に向けて最大限の努力をするよう要請する。我々は,個別にそして共同で,最も高い政治レベルにおいて本件の認識を高めることによりこの目標の達成に全力を尽くす。

(注)中国,北朝鮮,エジプト,インド,イラン,イスラエル,パキスタン,米国


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