国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組
人身取引
1 日本の人身取引対策
近年、グローバル化の一層の発展や、経済格差の拡大、IT技術の進化等に伴って、人身取引は国境を越えて行われる深刻な犯罪となっています。我が国は、人身取引は重大な人権侵害であるとの認識の下、平成16年(2004年)4月に「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を設置するとともに、「人身取引対策行動計画」を策定し、この計画に基づく各種対策によって大きな成果を上げました。一方で、行動計画は、人身取引の手口の巧妙化・潜在化など、人身取引をめぐる情勢の変化を踏まえて改訂され、平成21年(2009年)12月、平成26年(2014年)12月の改訂を経た令和4年(2022年)12月の改訂により、現在は「人身取引対策行動計画2022」が策定されています。
また、我が国は、平成27年(2015年)以降、関係閣僚を構成員とする人身取引対策推進会議を毎年開催するなど、政府関係機関が一体となってその対策を推進してきました。
我が国は、平成17年(2005年)6月、国際組織犯罪防止条約及び同条約の補足議定書である人身取引議定書の締結につき国会の承認を得た後、平成29年(2017年)7月に国際組織犯罪防止条約の国内担保法が国会で成立・施行されたことに伴い、同条約と共に人身取引議定書を締結しました。外務省は、人身取引議定書及び人身取引対策行動計画に基づき、外国人被害者の帰国・社会復帰支援や東南アジア諸国を中心とした能力構築支援、海外渡航者に向けた広報啓発、厳格な査証審査や領事・警備対策職員への研修などを通じ、人身取引の撲滅に向けた取組を通じて重要な役割を果たしています。
国内の人身取引の被害状況及び政府の人身取引対策については、「人身取引対策推進会議」のウェブサイト
でご確認いただけます。
2 人身取引根絶のための国際的な貢献
(1)外国人人身取引被害者の帰国支援等
日本は、IOM(国際移住機関)が実施する「人身取引被害者の帰国・社会復帰支援事業」に平成17年より継続して拠出しており、日本国内で人身取引被害者として認知され、母国への帰国を希望する外国人被害者に対する帰国支援及び帰国後の社会復帰支援(就労・起業支援等)を、IOMを通じて行っています。
(2)ODAを通じた人身取引対策支援
日本は、UNODC(国連薬物・犯罪事務所)等の国際機関への拠出、JICAの技術協力等を通じ、人身取引対策に資する支援を積極的に実施しています。近年の人身取引対策を含む支援については、「人身取引対策推進会議
」のウェブサイトに掲載されている年次報告(7 人身取引対策推進のための基盤整備(1)関係諸国及び国際機関との連携強化)をご覧下さい。
(3)国際社会における協力・取組
日本は、人身取引に係る国際的な協力枠組みに積極的に参画しています。そのうち主な取組は以下のとおりです。
ア バリ・プロセス
日本は、インドネシアと豪州の共催による「人の密輸・人身取引及び関連する国境を越える犯罪に関する地域閣僚会議」のフォローアップ・プロセス(「バリ・プロセス」)に積極的に参画しています。また、同プロセスのウェブサイト(英語)
の維持・管理及び掲載情報の整備を行うIOMへの拠出を通じ、関係国間の情報共有の向上に努めています。
イ 国際会議への参加・国際機関との政策対話
日本は、人身取引に関するASEANの関連会合やG7・ローマ・リヨン・グループ関連会合、国際組織犯罪防止条約の人身取引作業部会等への参加、UNODCとの政策対話等を通じ、国際社会における人身取引事案の実情把握や諸外国政府・国際機関との情報交換に努めています。


