人道支援
緊急・人道支援
国際緊急援助 緊急無償資金協力
令和8年2月3日
緊急無償資金協力の概要
無償資金協力の緊急方式(通称「緊急無償資金協力」)は、海外における自然災害や紛争の被災者・難民・避難民等を救援することを目的として、被災地で緊急援助活動を行う国際機関等に対し、緊急に実施されるものです。
緊急性を要するため、他の無償資金協力とは異なる手続によって、迅速に実施される点がこの方式の大きな特色です。具体的には、被災国・地域を支援するため、国際機関等からの要請を受け、我が国の在外公館や国際機関等からの情報を踏まえ、日本政府が支援を実施する必要があると判断する場合には、支援額や具体的な実施方法を決定します。案件の実施が決定されると、外務大臣は閣議において緊急無償資金協力を実施する旨の発言を行います。我が国の在外公館は、この閣議発言後速やかに国際機関等との間で支援に関する口上書等を交換し、資金供与を行います。

