人道支援

令和6年6月4日

緊急無償資金協力の実施

 海外における自然災害や紛争の被災者・難民・避難民等を救援することを目的として、被災地で緊急援助活動を行う国際機関・赤十字や被災国政府に対し、緊急無償資金協力というスキームで支援を行っています。

スキームの概要

 緊急無償は、「災害緊急援助」を目的として、自然災害や、内戦等の災害の被災者・難民・避難民を支援するために、緊急に実施される無償資金協力です。

 緊急性を要するこの援助の特殊性から、他の無償資金協力とは異なる手続きによって、迅速に実施される点がこの援助の大きな特色です。具体的には、国際機関・赤十字や被災国政府からの要請に対し、我が国の在外公館からの情報を踏まえ、援助を実施する必要があると判断される場合には、援助額や具体的な実施方法を決定します。案件の実施が決定すると、外務大臣は閣議において緊急無償を実施する旨の発言を行います。我が国の在外公館は、この閣議発言後速やかに国際機関等との間で援助に関する口上書等を交換し、資金供与を行います。

 また、「民主化支援」(政変等の緊急事態により、民主化の転機となる重要な選挙を支援するため、選挙の管理や監視を行う国際機関等に対する資金協力を行う。)や、「復興開発支援」(和平成立前の緊急援助から、和平成立後の開発援助へと移行する期間において、紛争当事者であった国又は地域がスムーズに復興・再建プロセスに移行できるよう、国際機関等に対する資金協力を行う。)を目的として、緊急無償資金協力を行う場合もあります。

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