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化学兵器禁止条約(CWC) |
オーストラリア・グループ(AG) |
(1)目的 |
化学兵器(CW)の開発、生産、取得、保有、移譲、使用の禁止を通じ、究極的にCWの廃絶を目指す。 |
CW(及びBW)の原材料や製造設備の輸出規制を行うことにより、CBWの拡散を食い止めることを目的とする。 |
(2)参加国 |
189カ国(2013年8月現在) |
40カ国 |
(3)移転制限の対象 |
化学剤(毒性化学物質及び前駆物質) |
(1) |
化学剤ー(1)′CWC規制前駆物質、(1)″独自規制前駆物質 |
(2) |
生物剤 |
(3) |
関連設備(貯蔵タンク等) |
(4) |
関連技術 |
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AG規制対象の化学剤は原則としてCW製造の目的で実際に取得が試みられた前駆物質をリストアップしている。このため、広く工業生産されているものも含まれ、必ずしも条約の下で行われる監視の対象に適しているとは言えない。また、CW製造に使用可能な前駆物質としてCWC表剤に掲載されたものでも、実際に取得の可能性の低いものについてはAGの品目リストからは外されている。 |
(4)移転規制対象品目リストの性格 |
国際的監視が目的
(条約上規定された検証措置の対象となる物質を列挙) |
輸出規制が目的
(懸念国による原材料等入手を困難にする。状況に応じ新たに規制すべき剤が追加される) |
(5)移転規制の態様 |
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一定の要件(前記2.(1)参照)の下で移転が可能。 |
※ |
CWCにおいては、(イ)申告・査察につき、敷居値が設けられていることから、一定の生産量以下の場合には、申告・査察の対象から外れる、(ロ)通常、査察の対象は申告を行った施設のみであり、申告漏れをキャッチすることは実質的に困難。締約国の申立てによる抜き打ち査察(チャレンジ査察)はまだ発動されたことがない。(ハ)輸出管理体制が整っていない国でも条約締結は可能、といった問題点がある。 |
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(イ) |
全ての品目について、AG参加国、非参加国に関わらず、全ての国との関係で輸出許可制度が実施されるべきものとされている。 |
(ロ) |
運用につき、輸出先国によって包括許可、個別許可のいずれを適用するかは各国の判断に任されている。 |
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(6)移転規制品目の見直し、追加 |
執行理事会の勧告に対し、いずれの締約国からも異議がない場合には修正可能。異議がある場合には、締約国会議の3分の2以上の多数による議決で修正可能。但し、今まで修正されたことはない。 |
参加国の合意を得れば規制品目の追加が可能。
毎年の総会で規制品目の見直しが行われ、実際に追加されてきている。 |
(7)制裁 |
CWC第12条が制裁につき定める。(注) |
ガイドラインの趣旨に則り、各参加国が責任を持って輸出管理を行うことが要求されている。右を実行しなかった場合でもレジームの性格上強制的措置は取り得ない。 |