ビジネスと人権

令和3年5月10日

 企業活動において人権侵害が生じた場合のために、司法的救済及び非司法的救済へのアクセスの向上を図っていきます。
 また、「ビジネスと人権」に関する行動計画において、政府は、日本企業が効果的な苦情処理の仕組みを通じて、問題解決を図ることを期待しています。
 以下では、関係府省庁の取組(関連相談窓口)リンクを紹介します。

日本NCP(「OECD多国籍企業行動指針」に基づく日本連絡窓口):外務省

「OECD多国籍企業行動指針」の普及、「行動指針」に関する照会処理、問題解決支援のため、各国に「連絡窓口」が設置され、我が国においては外務省・厚生労働省・経済産業省の三者で構成されています。

法的トラブル等に関する相談窓口

人権相談別ウィンドウで開く:法務省

職場におけるトラブルに関する相談窓口

障害者への相談窓口

外国人技能実習生を含む外国人労働者への相談窓口

消費者への相談窓口

裁判外紛争解決手続の利用

開発協力・開発金融における相談窓口

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