通常兵器の軍備管理・軍縮等に関する我が国の取組
通常兵器を巡る状況と日本の取組(概観)
1 通常兵器とは
核兵器、生物・化学兵器といった大量破壊兵器を除く兵器全般を指す。
2 我が国の取組
通常兵器の非合法な取引の防止、過度に傷害を与える又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器(地雷、クラスター弾等)の生産・使用等の禁止や、自律型致死兵器システム(LAWS)に関する国際社会におけるルール作り、軍備の透明性の向上や信頼醸成などに積極的に参画している。
(1)武器貿易条約(ATT:Arms Trade Treaty)
武器貿易条約は、通常兵器の国際的な輸出、輸入等の共通基準を定める条約であり、2013年4月に国連総会において採択され、2014年12月に発効した(我が国は2014年5月9日に国連事務総長に受諾書を寄託。)。我が国は、同条約の作成において主導的な役割を果たすとともに、発効後も、条約体制の強化に積極的に貢献している。
(具体的取組)
- 2006年、日本、アルゼンチン、英国、ケニア、オーストラリア、コスタリカ、フィンランドが共同で提出した国連総会決議に基づいて、国連においてATTを作成するためのプロセスが開始された。
- ATTの採択に向けた2012年7月及び2013年3月の国連会議において、原共同提案国及び副議長として積極的に交渉に参加し、条約の作成に主導的な役割を果たした。
- 2013年9月、ATTの早期発効に向けた機運を高めるため、国連本部において、日本を含む原共同提案国によるATTハイレベル会合を開催した(我が国からは岸田外務大臣が出席。)。
- 2018年8月、議長国として第4回締約国会議(国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業のサイトへリンク)
を東京において開催(アジア太平洋において初めての開催。)。河野外務大臣が出席してステートメントを実施した。
(2)小型武器問題
事実上の大量破壊兵器と言われており、紛争を長期化、激化するだけではなく、紛争終了後も人道援助や復興開発活動を阻害し、紛争の再発等を助長する要因になるため、我が国は小型武器の不正な取引の防止に向けた国際的取組に積極的に貢献している。
(具体的取組)
- 国連小型武器行動計画(2001年)等の実施強化に向けた国際的議論に貢献。
- 国連総会において、毎年、小型武器非合法取引決議を提案(コロンビア、南アフリカとの共同提案。)。
- アジア、アフリカ等において、非合法小型武器による被害に対処し、小型武器管理能力を強化するための二国間ベース及び国際機関経由の支援を実施。
(3)クラスター弾に関する条約
クラスター弾とは、一つの弾薬がいくつかの子弾を内蔵しており、子弾が空中で広範囲に散布される仕組みの爆弾である。不発弾化した子弾は、紛争終結後も不慮の爆発によって人を死傷させるほか、避難民の帰還を遅らせ、土地の再利用を困難にし、復興・開発の妨げとなることが問題となっている。
2003年頃から国際的な禁止・規制の議論が開始され、2008年5月にダブリンで開催された外交会議において「クラスター弾に関する条約」が採択された。同年12月にオスロにて署名式が行われ、同条約は2010年8月1日に発効した。
我が国は、2008年12月のオスロでの署名式で署名し、2009年7月14日に受諾書を国連に寄託、2010年8月1日に発効した。
(具体的取組)
- 条約の普遍化
アジア大洋州地域を中心として条約の普遍化促進に取り組んでいる。 - 不発弾除去・被害者支援対策
アジア・アフリカ諸国を中心に、クラスター弾を含む不発弾の除去、回避教育、被害者支援等に貢献しており、カンボジアと共に三角協力を実施している。
(4)対人地雷禁止条約
カンボジア、アフガニスタン、アンゴラ等の紛争地域を中心に埋設された地雷は、非戦闘員である一般市民に対して無差別な被害を与えるという、人道上極めて重大な問題を引き起こし、また、そうした地域の紛争終結後の復興と開発にとって大きな障害となっている。
カナダ政府が1996年10月にオタワで開催した国際会議に端を発する、いわゆるオタワ・プロセスを通じて作成された対人地雷禁止条約(オタワ条約、正式名称は「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」)は、1997年12月のオタワでの署名式において署名のため各国に開放され、1999年3月1日に発効した。
我が国は、1997年12月のオタワでの署名式で署名し、1998年9月30日に受諾書を国連に寄託、1999年3月1日に発効した。
(具体的取組)
- 条約の普遍化
アジア大洋州地域を中心として条約の普遍化促進に取り組んでいる。 - 対人地雷除去・被害者支援対策
アジア・アフリカ諸国を中心に対人地雷の除去、回避教育、被害者支援等に貢献しており、カンボジアと共に三角協力を実施している。 - 2025年12月1日から5日まで、スイス・ジュネーブで開催された第22回締約国会議で、市川とみ子・軍縮会議日本政府代表部大使が議長を務めた。
(5)特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)
過度に障害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用を規制する条約。手続等基本的事項について規定した枠組条約と個別の通常兵器について規定する5つの議定書から構成されている。
- (1)検出不可能な破片を利用する兵器に関する議定書(議定書I)
- (2)地雷、ブービートラップ等の使用の禁止又は制限に関する議定書(議定書II)
- (3)焼夷兵器の使用の禁止または制限に関する議定書(議定書III)
- (4)失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書(議定書IV)
- (5)爆発性戦争残存物(ERW)に関する議定書(議定書V)
(具体的取組)
- 自律型致死兵器システム(LAWS)
近年の新興技術の軍事利用の増加を背景に、2014年から2016年にかけてLAWSに関する非公式会合が開催され、2017年からLAWSに関する政府専門家会合(GGE)が開催されている。GGEにおいては、LAWSの定義・特徴、国際人道法上の課題、規制の在り方等について議論が行われており、我が国はLAWSに関する国際的なルール作りに積極的かつ建設的に参加している。
(6)軍備の透明性の向上・信頼醸成
(具体的取組)
- 国連軍備登録制度
軍備の透明性を高めるため、主要武器の輸出入に関する記録を国連に登録する信頼醸成措置であり、1991年に設立。我が国は、制度の運用や見直しなどを議論する政府専門家会合に積極的に参加するとともに、毎年国連に報告している。 - 国連軍事支出報告制度
軍事支出の報告による信頼醸成措置であり、1980年に設立。我が国は、制度の運用や見直しを議論する政府専門家会合に積極的に参加するとともに、毎年国連に報告している。
