国連外交

平成28年7月3日

安保理理事国は,2016年7月1日にバングラデシュのダッカで実行され,開発関係者を含む少なくとも20名以上のバングラデシュ及び外国人の死者及び多数の負傷者がもたらされ,ISIL(イスラム国/ダエッシュ)が犯行を公言している凶悪かつ卑劣なテロ攻撃を強く非難する。

安保理理事国は,犠牲者の家族並びにバングラデシュの国民及び政府並びに外国人犠牲者の政府及び国民に深い同情と哀悼の意を表明するとともに,負傷者の速やかな全快を願う。

安保理理事国は,いかなるテロリズムの形態及び表明も,国際の平和と安全に対する最も深刻な脅威の一つを構成するものであることを再確認する。

安保理理事国は,決議第2199号(2015年)及び同第2253号(2015年)に従って,テロリズム,テロ組織及び個別のテロリストへの資金供与の予防及び抑制のための措置をとる必要性を強調する。

安保理理事国は,非難すべきテロ行為の実行者,組織者,資金提供者及び支援者を処罰する必要性を強調する。安保理理事国は,今般の殺人に責任を有する者の責任を追及すべきであることを強調するとともに,全ての国に対して,国際法及び関連する安保理決議に基づく義務に従って,全ての関連当局と積極的に協力することを要請する。

安保理理事国は,いかなるテロリズムの形態及び表明も,その動機並びにそれがどこで、いつ、誰によって実行されるかにかかわらず,犯罪であって正当化されず,いかなる宗教,国籍,文明又は民族グループとも関連付けるべきでないことを繰り返し強調する。安保理理事国は,全ての国があらゆる手段を用いて,国連憲章並びに人権法,国際難民法及び国際人道法を含むその他の国際法上の義務に基づいて,テロ行為による国際の平和と安全に対する脅威と闘う必要性を再確認する。


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