外交シンクタンクとの連携

「国家間競争の時代における日本外交」

令和6年1月10日

(2023年1月13日追記)

(申請受付期間)

本件募集は終了しました。

1 外交・安全保障調査研究事業費補助金の目的

 外交・安全保障調査研究事業費補助金は、外交・安全保障に関する我が国調査研究機関(シンクタンク)の活動を支援し、同調査機関の情報収集・分析・発信・政策提案能力を高め、右を通じて日本の総合的外交力の強化を促進し、もって日本の国益の一層の増進を図ることを目的とする。

2 補助対象者

  • (1)日本の法人格を有する団体であり、日本に本部を有していること。
  • (2)発展型総合事業の応募者については以下ア~ウすべてを、総合事業の応募者については、以下ア~ウのうち2つ以上を、調査研究事業の応募者は以下アについて活動実績を有していること。
    • ア 直近の過去3年間に、外交・安全保障に関する基礎的情報収集・調査研究や政策提言を行っていること。
    • イ 直近の過去3年間に、外国のシンクタンク等と外交・安全保障に関する共同研究・協議を行っていること。
    • ウ 直近の過去3年間に、外交・安全保障をテーマとした講演会、セミナー、シンポジウム等を開催していること。

 上記(1)~(2)をそれぞれ満たす2以上の団体が共同で応募することも可能。
 ただし、代表法人を必ず定めること。本補助金は代表法人に交付される。また、代表法人が本補助金を適切に管理する責任を負う。

3 事業テーマ

  • (1)全12事業の共通テーマは「国家間競争の時代における日本外交」とする。原則として、発展型総合事業3件、総合事業5件、調査研究事業4件を採択する。
  • (2)共通テーマの下で、発展型総合事業3事業のうち2事業、総合事業の5事業のうち3事業、調査研究事業の4事業のうち2事業については、更に詳細に設定されたテーマ(PDF)別ウィンドウで開くに基づき、応募者にて事業内容を企画すること。
  • (3)上記(2)以外の発展型総合事業の1事業、総合事業の2事業、調査研究事業の2事業については、共通テーマの下、応募者にて現在の国際情勢において我が国の外交・安全保障政策にとって極めて重要と考えるテーマを提案の上、事業内容を企画すること。同一又は類似のテーマで発展型総合事業、総合事業、調査研究事業の2つ以上の事業区分に応募することも可能であるが、各事業区分それぞれの違いを踏まえた企画内容を単一の事業計画書に記載すること(詳細は事業計画書を参照のこと)。ただし、上記(2)の詳細なテーマとの内容の重複は原則認められない。

(注)上記(2)のうち特定テーマへの応募がなかった場合、(2)のその他のテーマの企画または(3)の企画を採択する場合がある。(2023年1月13日追記)

4 補助対象活動

 上記3のテーマの下で実施する事業のうち、以下の活動を補助対象とする。

(1)発展型総合事業

  • ア 基礎的情報収集・調査研究(外交に資する政策志向の研究とし、政策提言を含む。)
  • イ 機動的かつタイムリーな国内外への発信(インターネット等による広報、公開セミナーの開催を含む)
  • ウ 外国シンクタンク・有識者等との連携、ネットワークを通じた国際世論の醸成への貢献(若手人材の参画を含む)
  • エ 国際的な議論を先導するシンポジウムの開催

(2)総合事業

  • ア 基礎的情報収集・調査研究(外交に資する政策志向の研究とし、政策提言を含む。)
  • イ 機動的かつタイムリーな国内外への発信(インターネット等による広報、公開セミナーの開催、若手研究者による国際的発信を含む)
  • ウ 外国シンクタンク・有識者等との連携、ネットワークを通じた国際世論の醸成への貢献

(3)調査研究事業

  • ア 基礎的情報収集・調査研究(外交に資する政策志向の研究とし、政策提言を含む)
  • イ 機動的かつタイムリーな国内外への発信(インターネット等による広報、若手研究者による国際的発信を含む)
  • (注)機動的かつタイムリーな国内外への発信については、応募者・研究者個人によるSNS等を利用した積極的な発信に努めること。
  • (注)外国シンクタンク・有識者等との連携、ネットワークを通じた国際世論の醸成への貢献については、共通テーマの問題意識に基づき、G7、安保理常任理事国以外との意見交換・セミナー実施も検討すること。

5 採択件数

  • (1)応募者は、上記3の事業・テーマに沿って、1つ又は複数の企画を提出することができる。
  • (2)同一の応募者から提出された企画の採択件数は各事業区分において2企画を上限とする。
  • (3)審査の結果、条件付き採択となる場合がある。

(注)企画が採択された場合、事業の開始前に、事業計画の詳細につき事業者と外務省側とで打ち合わせを行う。

6 事業実施体制

 事業実施体制の構築に当たっては、可能な限り以下に努めること。

  • (1)若手・女性・地方在住研究者の発掘・登用
  • (2)研究者の国際的発信、英語能力の向上
  • (3)主査(又はこれに相当する役職)の選定については、可能な限り、他の外交・安全保障調査研究事業の主査(又はこれを相当する役職)を引き受けていない研究者を選定すること。
  • (4)研究員についても、可能な限り、2事業までの参加となるよう留意すること。

7 研究成果報告及び実績報告

(1)研究成果報告

 外務省関係部局とのコミュニケーションを構築し、より効果的な政策提言を行えるよう、外務省等の関係部局への定期的なアウトプットやブリーフィングのほか、外交日程等を考慮した最適なタイミング等にて政策提言を、また、年度末には研究成果報告を行うこと。

(2)実績報告

 交付要綱に従い、指定された期日までに実績報告書(様式有り)を提出すること。

8 補助対象経費

 上記4の事業を行うために必要な以下の経費を補助対象経費とする。その他の経費についても、必要性が認められる場合は補助対象とする。

発展型総合事業及び総合事業

(1)会議運営費

 会場借料、機器借上費、通訳費、配布資料作成費、会議費、レセプション経費 等

(2)謝金

 研究会の外部委員への謝礼、講演会・セミナー・シンポジウムのスピーカーへの謝礼 等

(3)旅費

 国外旅費、国内旅費、日当、宿泊費、その他の雑費 等

(4)招へい費

 旅費、滞在費 等

(5)成果広報費

 報告書等作成費、原稿料、翻訳費、校正費、データ加工費、ホームページ作成費、外部媒体掲載費 等

(6)事業推進費

 上記(1)~(5)の他に事業を遂行するために必要となる、提出された事業計画書に記載の経費(例:人件費、研究スペース借料、研究図書等資料購入費、設備備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料 等)

(7)事業管理費

 提出された事業計画書に記載のある内容に付随する経費。ただし、上記(1)~(6)の合計額の10%を上限とする。

(8)委託・外注費

 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費
(委託・外注費については、上記(7)の事業管理費を算出する際の「合計額」には含まれない。)

調査研究事業

(1)会議運営費

 会場借料、機器借上費、通訳費、配布資料作成費、会議費 等

(2)謝金

 研究会の外部委員への謝礼 等

(3)旅費

 国外旅費、国内旅費、日当、宿泊費、その他の雑費 等

(4)成果広報費

 報告書等作成費、原稿料、翻訳費、校正費、データ加工費、ホームページ作成費 等

(5)事業推進費

 上記(1)~(4)の他に事業を遂行するために必要となる、提出された事業計画書に記載の経費(例:人件費、研究スペース借料、研究図書等資料購入費、設備備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料 等)

(6)事業管理費

 提出された事業計画書に記載のある内容に付随する経費。ただし、上記(1)~(5)の合計額の10%を上限とする。

(7)委託・外注費

 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費
(委託・外注費については、上記(6)の事業管理費を算出する際の「合計額」には含まれない。)

9 交付上限額

 2023年度の上限金額については、同年度予算成立後に決定されるが、現時点では以下を想定。
 応募者は右交付額の範囲内で企画を提出すること。なお、上限金額は毎年度変更される可能性がある。

  • 発展型総合事業:8,624万円程度/件
  • 総合事業4,026万円程度/件
  • 調査研究事業:842万円程度/件

10 交付期間

 予算措置を前提とした上で、3年間を上限に補助金を交付する。ただし、外交・安全保障調査研究事業費補助金審査・評価委員会による中間評価の結果等を踏まえ、補助金交付を減額又は打ち切る場合がある。(以下14(1)参照)

11 申請手続等の概要

 本件募集は終了しました。

(1)受付期間

 2022年12月28日(水曜日)~2023年1月27日(金曜日)(最終日の15時00分締め切り)

(2)提出書類

 下記ア~オを、メールで提出すること。なお、提出書類について、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがある。また、提出書類等は返却しない。

  • ア 事業計画書(別紙の様式(Word)を使用すること。枚数制限はなし。)
  • イ 上記アの申請団体名、団体の代表者名、事業総括者名等、申請団体を特定できる情報を削除したもの。
  • ウ 団体概要(既存のもので可。ただし、団体の活動の概要が分かるものとする。)
  • エ 上記ウの申請団体名、団体の代表者名、事業者総括者名等、申請団体を特定できる情報を削除したもの。
  • オ 決算書(過去2年間の貸借対照表、損益計算書)

12 説明会の開催

 本募集要領に基づき応募に関心を有する団体に対して、2023年1月6日(金曜日)14時に説明会をオンラインで開催する。参加を希望する団体は2023年1月5日(木曜日)12時までに上記申請受付先にメールにて、出席者の氏名・所属・メールアドレス・電話番号を連絡すること。説明会前日までに参加方法を出席者に対してメールで連絡する。

13 審査

(1)審査方法

 企画審査は、審査基準(PDF)別ウィンドウで開くに基づき、審査・評価委員会の書面審査、合議審査によって行う。審査・評価委員会は外務大臣に対し採択すべき企画を推薦し、外務大臣は、同推薦を踏まえて採択企画を決定し、交付決定を行う。

(2)審査結果通知

 審査結果について、別途、申請者宛に通知する。採択された企画については、補助金交付要綱(発展型総合事業(PDF)別ウィンドウで開く総合事業(PDF)別ウィンドウで開く調査研究事業(PDF)別ウィンドウで開く)に基づく交付申請手続を行うこととなる。なお、審査結果については異議を申し立てることは出来ない。過去の審査結果については、本件補助金ホームページを参照。

14 その他留意事項

(1)中間評価・事後評価

 評価要綱(PDF)別ウィンドウで開くに基づき、3年度事業の場合、事業初年度及び第2年度について審査・評価委員会が事業の中間評価を実施する。また、第3年度の事業終了後に審査・評価委員会が事後評価を実施する。評価結果については外務省HPにて原則公開する。なお、中間評価の結果等を踏まえ、事業終了を待たずに補助金交付を減額とする又は打ち切る場合がある。

(2)補助金交付方法

 本補助金は原則として精算払いであり、事業終了後、その内容・金額等が適正であると認められる場合に補助金額を確定し、交付する。ただし、事業者から申請があり、外務大臣が財務大臣と協議の上必要があると認められる場合には、上記の方法によらずに、交付決定された補助金の一部又は全部について補助金対象事業の期間中に概算払いを受けることができるものとする。

(3)補助事業の遂行及び管理

 補助事業者は、交付を受けた補助金の管理に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)」及び「外交・安全保障調査研究事業費補助金交付要綱」等に基づき、適正に執行しなければならない。

(4)補助金の経理事務

 本事業の経理については、他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿及び書類を当該事業が完了した年度の翌年から5年間保存すること。また、採択後、外務省から補助事業者に配布されるマニュアルに基づき、経理処理を行うこと。

(5)情報公開

  • ア 外務省ホームページにおける情報公開
    採択された事業については、交付先団体名、企画名及び事業概要を外務省ホームページにおいて公開する。
  • イ 補助事業者による広報
    本補助金対象事業の成果を広く公に還元するため、補助事業者は、事業の成果を団体のホームページや機関誌等において積極的に広報するものとする。
  • ウ 情報公開法に基づく開示請求に対する提出書類の公開
    交付申請書、補助事業実績報告書等本事業補助金を利用するに当たり外務省に提出した文書については情報公開法に基づく開示請求の対象となる。

(6)立入検査

 補助事業の進捗状況確認のため、外務省が立入検査等を行うことがある。

(7)会計検査及び内部監査

 補助事業終了後、会計検査院が会計検査を行うことがある。なお、補助事業者は、補助事業の適正な経理を確保するため、内部監査を実施できる体制を整備するものとする。

(8)違反行為

 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)を行った場合は、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがある。

(9)著作権

 本事業を実施することにより生じる著作権は補助事業者に帰属するが、著作権の帰属に関し、国が特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で、当該著作権を利用する権利を国に許諾するものとする。

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